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  4. 問49

平成29年-問49 一般知識等 政治

Lv3

問題 更新:2023-05-31 12:15:57

最近の日本の農業政策に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア.外国人の農業現場での就労は技能実習生に限って認められていたが、農業の担い手確保に向けて、専門技術を持つ外国人の就農が全国的に認められることとなった。

イ.耕作する自然人以外の主体が農地を所有・借用することは認められていなかったが、法人が農業を行う場合には、農地の借用のみはできることとなった。

ウ.農業協同組合の組織の見直しが進められており、全国の農業協同組合を取りまとめる全国農業協同組合中央会は廃止され、農業協同組合は株式会社化されることとなった。

エ.国の独立行政法人や都道府県が有する種苗の生産に関する知見については、農業の競争力強化に向けて積極的に民間事業者に提供していくこととなった。

オ.農地に関する業務を担う農業委員会は市区町村に設置されているが、農業委員の選挙制は廃止され、市区町村長の任命制に改められた。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ
  解答&解説

正解 5

解説

外国人の農業現場での就労は技能実習生に限って認められていたが、農業の担い手確保に向けて、専門技術を持つ外国人の就農が全国的に認められることとなった。 ア.妥当でない。

外国人の就農が、全国的に認められたわけではない。

国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律が2017年6月に成立・公布され、国家戦略特区内では、技能を有する外国人が農業に従事することが認められる運びとなった。

耕作する自然人以外の主体が農地を所有・借用することは認められていなかったが、法人が農業を行う場合には、農地の借用のみはできることとなった。 イ.妥当でない。

株式会社や農事組合法人などの「農地所有適格法人」であれば、農地を借りることだけでなく、所有することも可能である。

なお、農地所有適格法人とは、農地法で規定された呼称である(農地法2条3項)。農地等を利用(所有の形態を含む)して、農業経営を行うことのできる法人のことである。

農業協同組合の組織の見直しが進められており、全国の農業協同組合を取りまとめる全国農業協同組合中央会は廃止され、農業協同組合は株式会社化されることとなった。 ウ.妥当でない。

2015年の農業協同組合の一連の改革によって、全国農業協同組合中央会(JA全中)は、地域農協への監査・指導権を失うことになったものの、JA全中自体が廃止されたわけではない。

なお、2016年4月1日施行の改正農協法によって、2019年9月30日までにJA全中は一般社団法人に移行された。

国の独立行政法人や都道府県が有する種苗の生産に関する知見については、農業の競争力強化に向けて積極的に民間事業者に提供していくこととなった。 エ.妥当である。

2017年8月1日から施行された農業競争力強化支援法には、農業資材事業に係る事業環境の整備について規定されている。

その条文によると「種子その他の種苗について、民間事業者が行う技術開発及び新品種の育成その他の種苗の生産及び供給を促進するとともに、独立行政法人の試験研究機関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進すること」と定められている(農業競争力強化支援法8条4号)。

農地に関する業務を担う農業委員会は市区町村に設置されているが、農業委員の選挙制は廃止され、市区町村長の任命制に改められた。 オ.妥当である。

2015年の農業委員会等に関する法律の改正によって、農業委員の選出方法が変更される運びとなった。それまでは選挙制と市町村長の選任制が併用されていたが、改正後は市町村長の任命制に一本化された。

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