平成29年-問46 記述式 民法
Lv2
問題 更新:2019-11-14 18:10:53
不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が、いつの時点から何年間行使しないときに消滅するかについて、民法が規定する2つの場合を、40字程度で記述しなさい。
正解例 損害および加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間行使しないとき。(42字)
解説
【採点基準】
損害及び加害者を知った時 | 6点 |
3年 | 4点 |
不法行為の時 | 6点 |
20年 | 4点 |
- 損害「または」加害者の時は0点
- 数字を間違った場合は0点
【解説】
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
2 不法行為の時から20年間行使しないとき。
2020年改正民法により、20年は除斥期間ではなく時効期間であることが明記された。
除斥期間とは、一定の期間内に権利を行使しなければ消滅してしまうという制度であり、その権利関係を速やかに確定することを趣旨としている。消滅時効との違いは、①当事者の援用が不要である。②完成猶予や更新がない。③起算点は権利の発生時である(消滅時効は、債権者が権利を行使することができることを知った時、又は権利を行使することができる時から)。④遡及効がない(消滅時効は、遡及効がある)。
20年が消滅時効に改められたことで、時効期間内であれば裁判上の請求や強制執行を行うなどして時効の進行を完成猶予や更新させ、権利行使の機会をより確保できることになった。