会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 過去問
  2. 年度別
  3. 平成25年
  4. 問1

注意

このページの解説は公開を終了しました。

過去出題の資料として最終更新当時の問題文と答えのみ掲載しています。詳しくはこちら

平成25年-問1 基礎法学

次の文章にいう「第二段の論理の操作」についての説明として、妥当なものはどれか。

成文法規の解釈は、まず「文理解釈」に始まり、次いで「論理解釈」に移る。文理解釈は、成文法の文章および用語について法規の意義を確定し、論理解釈は、成文法の一般規定をば具体的な事件の上に当てはめるための論理的の筋道を考察する。論理解釈を行うに当っては、第一に「三段論法」が活用される。三段論法による法の解釈は、法規を大前提とし、事件を小前提として、結論たる判決を導き出そうとするのである。しかし、いかに発達した成文法の体系といえども、絶対に完全無欠ではあり得ない。故に、特殊の事件につき直接に三段論法を適用すべき明文の規定が欠けている場合には、更に第二段の論理の操作が必要となる。

  1. 甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「反対解釈」である。
  2. 乙についてのみ規定があり、甲に関する規定が欠けているのは、甲に対する乙の規定の準用を排除する立法者の意志である、という理由から、甲に対しては乙の場合と反対の解釈を下すのは、「勿論解釈」である。
  3. 甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「類推解釈」である。
  4. 乙についてのみ規定があり、甲に関する規定が欠けているのは、甲に対する乙の規定の準用を排除する立法者の意志である、という理由から、甲に対しては乙の場合と反対の解釈を下すのは、「拡大解釈」である。
  5. 甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「縮小解釈」である。

当時の答え3

注意

このページの解説は公開を終了しました。

過去出題の資料として最終更新当時の問題文と答えのみ掲載しています。詳しくはこちら


重要論点の問題は内容を精査し練習問題等で対応しています(プライム会員用)。

  • 本試験から10年以内の過去問は、法改正等に対応し、解説も含めて無料公開しています。
  • 合格道場プライムに登録すると、練習問題、一問一答、単元テスト、総合テストのすべてのコンテンツをご利用いただけます。
  1. 過去問
  2. 年度別
  3. 平成25年
  4. 問1

ページ上部へ