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  1. 過去問
  2. 年度別
  3. 昭和63年
  4. 問41

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昭和63年-問41 行政法

損失補償に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 損失補償は、土地収用法等個々の法律の規定を持って初めて認められるものであって、憲法の規定に基づき直接に請求することはできない。
  2. ダム建設に伴う損失補償は、水没する土地家屋等の財産権補償に限られるのであって、離職者補償、少数残存者補償等財産権以外の補償は認められない。
  3. インフルエンザ予防接種に伴い、注射を受けた者がショック死する等の事故が生じた場合、医師等に過失がなく国家賠償請求はできなくても、損失補償の請求はできるとするのが確立した判例である。
  4. ため池保全条例で、ため池の破壊、決壊を防ぐために堤とうでの耕作を禁止する場合には、現に耕作している者に対する損失補償の必要はないとするのが、判例である。
  5. 行政財産の使用許可は、便益の付与としての性質を有するものであるから、それが取り消された場合でも損失補償が認められることはない。

当時の答え4

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