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  1. 過去問
  2. 年度別
  3. 平成2年
  4. 問36

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平成2年-問36 行政法

国家賠償に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 公の営造物の設置又は管理の瑕疵に基づく損害について、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、賠償責任を負わない。
  2. 公権力の行使に当たる公務員が他人に加えた損害について、国又は公共団体が賠償の責に任ずる場合、なお、損害を加えた公務員も被害者に対して直接に責任を負う。
  3. 国家賠償法は、外国人が被害者であっても、制限なく適用される。
  4. 公権力の行使に当たる公務員が他人に加えた損害について、国又は公共団体は、公務員の選任監督について注意を怠らないときは、民法第715条の使用者責任と同様賠償責任を負わない。
  5. 国家賠償事件において、被告になるのは、財産権上の主体である国又は公共団体であり、行政庁ではない。

当時の答え5

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