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  2. 年度別
  3. 平成2年
  4. 問31

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平成2年-問31 民法

相殺に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 相殺は当事者の一方から相手方に対してなす意思表示によって効力を生じ、相手方の承諾を要しない。
  2. 相殺禁止の特約があれば、そのことを知らずにその債権を譲り受けた場合でも、その債権をもって相殺することはできない。
  3. 相殺の意思表示は相殺適状に達した時にさかのぼってその効力を生じる。
  4. 相殺の意思表示には条件又は期限を付けることができない。
  5. 相殺は双方の債務の履行地が異なるときでもすることができる。

当時の答え2

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