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  1. 過去問
  2. 年度別
  3. 平成6年
  4. 問33

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平成6年-問33 行政法

行政行為の効力に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 行政行為の効力の発生時期は、法令が特段の定めをしている場合を除き、相手方が現実にこれを了知し、又は相手方の了知し得べき状態に置かれた時である。
  2. 公定力とは、違法の行政行為であっても、当然無効の場合は別として、正当な権限を有する機関によって取り消されるまでは一応有効なものとして通用する効力をいう。
  3. 自力執行力とは、行政行為によって命ぜられた義務を相手方が履行しない場合に、行政庁が、裁判において判決を得ることなく、自らの判断で義務者に対し強制執行をすることができる効力をいう。
  4. 不可変更力とは、権限ある機関がいったん判断を下した以上は自らその判断を覆し得ない効力をいい、この効力は、すべての有効な行政行為について認められる。
  5. 不可争力とは、一定期間を経過すると、行政行為の相手方やその他の利害関係人からは、もはやその効力を争うことができない効力をいう。

当時の答え4

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