会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 過去問
  2. 年度別
  3. 平成26年
  4. 問31

平成26年-問31 民法 債権

Lv4

問題 更新:2024-01-07 12:10:21

AがBから金1,000万円を借り受けるにあたって、CおよびDがそれぞれAから委託を受けて保証人(連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人)となり、その後CがBに対して、主たる債務1,000万円の全額を、同債務の弁済期日に弁済した。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。なお、CD間には負担部分に関する特段の合意がないものとする。

  1. CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1,000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及び、Dに対しては、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。
  2. CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及び、Dに対しては、500万円である。
  3. CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、1,000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。
  4. CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。
  5. CはDに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。
  解答&解説

正解 2

解説

ポイントは、CおよびDがそれぞれAから「委託を受けて保証人」になった者である点と、CおよびDは共同保証人であり、「分別の利益」がある点である。以下、これらのキーワードに注目しつつ、Aに対する求償とDに対する求償の、それぞれの関係について考察する。

まずはAに対する求償関係である。
条文は「保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する」(民法459条1項)としている。

気になるのはその求償の範囲であるが、条文によると「求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する(民法459条2項、民法442条2項)」としている。
債務者にとっては、委託を受けて保証人になった者からの求償なのだから、その範囲が広いのは当然である。

したがって、求償権の範囲は、Aに対しては、1,000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。

次にCのDに対する求償関係について考察する。
条文は、数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときは、各保証人は分別の利益を有するとしている(民法456条、民法427条)。

そして、このときの求償関係は、委託を受けないで保証をした者の求償権の規定が適用される(民法465条2項、民法462条)。
条文によると、「459条の2第1項規定(保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。)は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。」(民法462条1項)とあるから、CはDが負担するべきである500万円だけ求償することができる(利息や遅延損害金の求償は不可)。

以上から、CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1,000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及び、Dに対しては、500万円であるとする肢2が正しい。

2.CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1,000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及び、Dに対しては、500万円である。

  1. 過去問
  2. 年度別
  3. 平成26年
  4. 問31

ページ上部へ