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  2. 年度別
  3. 平成21年
  4. 問23改題

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平成21年-問23改題 行政法

一部事務組合についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 一部事務組合は、地方公共団体がその事務の一部を共同して処理するために設ける組織であるが、その例としては、土地区画整理組合、市街地再開発組合などがある。
  2. 市町村や特別区は、一部事務組合に加入できるが、都道府県は、これに加入することができない。
  3. 一部事務組合には議会が設置されることはないので、その独自の条例が制定されることもない。
  4. 地方自治法の定める「地方公共団体の組合」は、一部事務組合及び広域連合の2種類である。
  5. 一部事務組合自体は、地方公共団体ではないから、その活動について、住民監査請求や住民訴訟が認められることはない。

当時の答え4

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