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  1. 過去問
  2. 法令別
  3. 民法
  4. 債権
  5. 平成26年-問31

平成26年-問31 保証人の求償権の範囲

Lv4

問題 更新:2024-01-07 12:10:21

AがBから金1,000万円を借り受けるにあたって、CおよびDがそれぞれAから委託を受けて保証人(連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人)となり、その後CがBに対して、主たる債務1,000万円の全額を、同債務の弁済期日に弁済した。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。なお、CD間には負担部分に関する特段の合意がないものとする。

  1. CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1,000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及び、Dに対しては、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。
  2. CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及び、Dに対しては、500万円である。
  3. CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、1,000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。
  4. CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。
  5. CはDに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。
  解答&解説
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