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民法テキスト7

占有訴権の種類

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占有保持の訴え 占有保全の訴え 占有回収の訴え
条文 第198条 第199条 第200条
要件 占有者の占有が妨害されている場合(占有の部分的侵害、主として不動産) 占有の妨害のおそれがある場合(主として不動産) 占有を侵奪された場合(占有の全部侵害、主として動産) ※詐取されたときは占有の侵奪にあたらない。
※善意の特定承継人に対しては提起できない。
請求権の内容 妨害の停止と損害賠償 妨害の予防又は損害賠償の担保 物の返還と損害賠償
相手方の故意・過失 損害賠償の請求のみ必要(法的性質は不法行為に基づく請求) 不要 損害賠償の請求のみ必要(法的性質は不法行為に基づく請求)
行使の期間 妨害が存在している間は、その停止と損害賠償請求ができ、妨害が消滅した後は1年以内に損害賠償請求のみができる(201条1項本文) 妨害の危険が存在する間。
ただし、工事によって損害の生ずるおそれのあるときは、占有保持の訴えと同様の期間の制限がある(201条2項)
侵奪のときより1年(201条3項)
工事の場合の訴えの期間制限 工事着手のときより1年又はその工事が完成するまで(201条1項ただし書き) 工事着手のときより1年又はその工事が完成するまで(201条2項ただし書き、1項ただし書き準用) なし
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