民法テキスト2《消滅時効及び遅延開始の起算点》
消滅時効の起算点 | 遅延開始の起算点 | |
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確定期限債権 | 主観的起算点:確定期限の時 客観的起算点:確定期限の時 |
確定期限の時 |
不確定期限債権 | 主観的起算点:不確定期限の到来を知った時 客観的起算点:不確定期限の到来時 |
期限の到来を知った時、又は到来後履行の請求を受けた時のいずれか早い方 |
期限なし債権 | 主観的起算点:債権の発生を知った時 客観的起算点:債権発生の時 |
履行の請求を受けた時 |
停止条件付債務 | 主観的起算点:条件の成就を知った時 客観的起算点:条件が成就した時 |
条件成就後に履行の請求を受けた時 |
期限なし債権のうち 返済時期の無い消費貸借契約 |
主観的起算点:契約して相当期間経過したことを知った時 客観的起算点:契約して相当期間経過後 |
催告して相当期間経過後 |
不法行為に基づく損害賠償 | 損害と加害者を知った時 不法行為の時 |
不法行為の時 |
債務不履行に基づく損害賠償 | 主観的起算点:本来の債務履行を行使することができることを知った時 客観的起算点:本来の債務履行の時 | 履行の請求を受けた時 |
不当利得返還請求権 | 主観的起算点:債権の発生を知った時 客観的起算点:債権発生の時 | 催告を受けた時(善意の受益者) 受益を受けた時(悪意の受益者) |