地方自治法テキスト1《直接請求の種類》
請求先 | 連署数等 ※1~4 |
処理等 | 備考 | |
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条例の制定、 改廃の請求 |
普通地方公共団体の長 | 有権者の1/50の連署 | 長は直ちに請求の要旨を公表し、20日以内に意見をつけて議会へ付し、その結果を代表者に通知するとともに、これを公表する。なお、議会は代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。 | 地方税の賦課徴収、分担金、使用料及び手数料は直接請求の対象外である。 |
事務の 監査請求 |
監査委員 | 有権者の1/50の連署 | 監査委員は、直ちに請求の要旨を公表した上、監査を行いその結果報告を代表者及び関係機関に通知し公表する。 | 住民監査と違い、財務会計上の行為に限定されていない。 |
議会の 解散請求 |
選挙管理委員 | 有権者の1/3の連署 | 選挙管理委員会は、直ちに請求の要旨を公表した上、選挙人の投票に付し、過半数の同意により解散する。 | 議員の選挙及び解散の投票のあった日から1年間はできない。 |
長・議員の 解職請求 |
選挙管理委員 | 有権者の1/3の連署 | 選挙管理委員会は、直ちに請求の要旨を公表した上、選挙人の投票に付し、過半数の同意があれば失職する。 | その就職の日及び解散の投票のあった日から1年間はすることができない。 |
役員の 解職請求 ※5 |
普通地方公共団体の長 | 有権者の1/3の連署 | 長は直ちに請求の要旨を公表した上、これを議会に付議し、特別決議(※6)により失職する。 | その就職の日及び解散の投票のあった日から副知事若しくは副市町村長又は指定都市の総合区長は1年間、委員会の委員は6ヵ月間はすることができない。 |
- ※1
- 有権者とは普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者を指す。
- ※2
- 有権者の1/3の場合において、その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に1/6乗じて得た数と40万に1/3を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に1/8を乗じて得た数と40万に1/6を乗じて得た数と40万に1/3を乗じて得た数とを合算して得た数で足りる。
- ※3
- 請求者の代表者は、署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出して署名簿の署名の証明を求めなければならない。
- ※4
- 直接請求の代表者に資格制限が設けられている(選挙管理員会の委員や選挙権停止中の者等)。
また、公務員等の地位を利用した場合の罰則規定も設けられている。 - ※5
- 役員の解職請求における役員とは副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員を指す。
- ※6
- 議会の議員の2/3以上の者が出席し、その3/4以上の者の同意により決する。