憲法テキスト3《内閣の権能と内閣総理大臣の権能》
憲法上の内閣の権能 | 憲法上の内閣総理大臣の権能 |
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法律の誠実な執行と国務の総理 | 国務大臣の任命及び罷免 |
外交関係の処理 | 両議院に出席し発言 |
条約の締結(事前又は事後に国会の承認を要する) | 内閣を代表して、行政各部の指揮監督 |
官吏の事務の掌理 | 内閣を代表して、議案を国会に提出 |
予算を作成し、国会への提出 | 内閣を代表して、一般国務及び外交関係について国会に報告 |
政令の制定 | 法律及び政令への連署 |
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権の決定(認証は天皇) | 国務大臣の訴追に同意 |
天皇の国事行為に関する助言と承認 | |
最高裁判所長官の指名(任命は天皇) | |
最高裁判所長官以外の裁判官の任命 | |
参議院の緊急集会開催を求める | |
臨時会の召集決定(常会や特別会についても類推) | |
衆議院の解散の決定 | |
予備費の支出(事後に国会の承諾要) | |
決算の国会提出(検査は会計検査院) | |
財政報告 | |
その他一般行政事務 |