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  1. 要点テキスト
  2. 憲法テキスト2

憲法テキスト2

国会の権能と議院の権能

国会の権能
  • 憲法改正の発議権(憲法96条)
  • 法律の議決権(憲法59条)
  • 条約の承認権(憲法61条)
  • 内閣総理大臣の指名権(憲法67条)
  • 内閣の報告を受ける権能(憲法72条、90条、91条)
  • 弾劾裁判所の設置権(憲法64条)
  • 財政監督権(憲法7章等)

議院の権能は、①議院自律権、②国政調査権の2つに分類できる。
さらに、議院自律権は、「内部組織に関する自律権」「運営に関する自律権」に分類できる。

議院の権能
①議院自律権

内部組織に関する自律権

  • 逮捕された議員の釈放要求権(憲法50条)
  • 議員の資格争訟の裁判権(憲法55条)
  • 役員選任権(憲法58条1項)

運営に関する自律権

  • 秘密会の開催(憲法57条1項ただし書き)
  • 議院規則制定権(憲法58条2項)
  • 議員懲罰権(憲法58条2項)
②国政調査権(憲法62条)
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