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  1. 要点テキスト
  2. 憲法テキスト1

憲法テキスト1

主権の意味

国家の統治権 立法・司法・行政権を総称する国家権力そのもの。
憲法41条 ※国権の意味 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
日本国との平和条約1条(b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
日本国との平和条約2条(c) 日本国は、千島列島並びに日本国が1905年9月5日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
ポツダム宣言8項 日本国の主権は本州、北海道、九州および四国ならびに我らの決定する諸小島に局限せらるべし
国家権力の最高独立性 内にあっては最高であり、外に対しては独立していること。
憲法前文3項 われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国との平和条約前文 連合国及び日本国は、両者の関係が、今後、共通の福祉を増進しかつ国際の平和及び安全を維持するために主権を有する対等のものとして友好的な連携の下に協力する国家の間の関係でなければならない。
日本国との平和条約5条(c) 連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章2条51条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。
国政の最終決定権 国の政治のあり方を最終的に決定する権力又は権威のこと。
憲法前文1項 再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
憲法1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
国家の統治権 立法・司法・行政権を総称する国家権力そのもの。

憲法41条 ※国権の意味

国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

日本国との平和条約1条(b)

連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。

日本国との平和条約2条(c)

日本国は、千島列島並びに日本国が1905年9月5日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

ポツダム宣言8項

日本国の主権は本州、北海道、九州および四国ならびに我らの決定する諸小島に局限せらるべし

国家権力の最高独立性 内にあっては最高であり、外に対しては独立していること。

憲法前文3項

われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。

日本国との平和条約前文

連合国及び日本国は、両者の関係が、今後、共通の福祉を増進しかつ国際の平和及び安全を維持するために主権を有する対等のものとして友好的な連携の下に協力する国家の間の関係でなければならない。

日本国との平和条約5条(c)

連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章2条51条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。

国政の最終決定権 国の政治のあり方を最終的に決定する権力又は権威のこと。

憲法前文1項

再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

憲法1条

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

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