問題文
ウ、Bの債務不履行によってA・B間の賃貸借契約が解除された場合には、AはあらかじめCに催告をしなくてもCに対抗することができる。
答え
正しい
解説抜粋
適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して「催告すれば足り」、転借人に対して催告するなどして延滞賃料の支払の機会を与えなくとも債務不履行を理由とする賃貸借契約の解除を転借人に対抗することができる(最判昭和37年3月29日)。
催告しなくてもよいのですよね?
それなのに解説では「催告すれば足り」
とあります。
なんか日本語おかしい気がします。
ご教示下さい。
確かマンション管理士の過去問は
「通知すれば足りる」とあったと記憶してますが
いかがでしょうか?
。
ウ、Bの債務不履行によってA・B間の賃貸借契約が解除された場合には、AはあらかじめCに催告をしなくてもCに対抗することができる。
答え
正しい
解説抜粋
適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して「催告すれば足り」、転借人に対して催告するなどして延滞賃料の支払の機会を与えなくとも債務不履行を理由とする賃貸借契約の解除を転借人に対抗することができる(最判昭和37年3月29日)。
催告しなくてもよいのですよね?
それなのに解説では「催告すれば足り」
とあります。
なんか日本語おかしい気がします。
ご教示下さい。
確かマンション管理士の過去問は
「通知すれば足りる」とあったと記憶してますが
いかがでしょうか?
。