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  2. 過去問平成20年問36 選択肢5の解説

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そうですかね?不適切な解説だとは思いませんでした、、、
それはそうなんでしょうけど、ここの問題は子会社株主の共益権の範囲という部分を聞いている問だと思うので、原則的な解説の展開でもいいような気がしますけどね。。
こんにちは。
会社法は得意じゃないので、交通整理を兼ねて少しだけ書き込みします。
個人的には、元の解説等で問題は無いと思っていますが…。

>>以下、文章を書き換え
【問題文】
株主の権利で正しいものはどれ?ただし、甲(子会社)は公開会社です。
【選択肢5】
甲(子会社)の株主Fは、経営悪化が親会社のせいだと考えた。Fは、その確認のために、裁判所の許可を取って、親会社の取締役会議事録を閲覧することができる。
【解説】
株主は、必要があれば(自分が株式を持っている会社の)議事録閲覧ができる。
また、債権者や親会社は、裁判所の許可があれば、議事録閲覧ができる。
しかし、今回の問題は、「子会社の株主が、親会社の議事録を閲覧できるか?」であり、そんな法律はない。
>>書き換え終わり

上記の流れに問題がなければ、解答・解説ともに修正は不要だと思います。
機関設計(公開会社・監査役等)にかかわらず、「子会社の株主が、親会社の議事録を閲覧」というルールは(少なくとも僕には)見あたらない、というのがその理由です。
お二人の「公開会社」「裁判所の許可を得て」等は、株主が、自分が株を持っている会社に対して請求する場合にはその通りだと思いますが、今回は、「子会社の株主が、親会社の…」ですから、論点がズレているように思います。

解説だけを見れば、最初の2文があることが蛇足で誤解したのかもしれませんが、閲覧権の2文の解説を削除すると「子会社の株主が親会社に対して議事録等の閲覧を請求する事はできない。」だけの解説になり、不親切で理由がわかりにくいと思います。だから、「上の2パターンなら閲覧ができるが、子会社の株主が閲覧できる場合はない」という丁寧な説明になっているのではないでしょうか。

また、わざわざ「公開会社」とあるのは、「公開」という言葉があるからと言って、誰でも(その会社の株主でもない人=子会社の株主)にも閲覧させる義務があるのか?、という、ある意味でヒッカケ問題になっているのではないかと思います。今回は「親会社の議事録」ですし、公開会社の可能性もありますが、公開会社かどうかで結論は変わらないから考えても無意味ですよね?

例によってw長文で書きましたが、会社法は得意じゃないので、間違っていたら指摘して下さい。これだけ長々と書いて間違いだと恥ずかしいですけどw。
コームさんのおっしゃる事がまさに私も言いたかったことです!

*甲は公開会社であるので 株主は(ですら)いつでも営業時間に取締役の議事録の閲覧はできません。 
(たとえば、NTTドコモの株を1株持っているからといっていきなり本社に乗り込んで
取締役会の議事録をみせろと言っても門前払いされると言うことです)

また監査役が1人いる会社ですら裁判所の許可が必要です。
つまりいつでも取締役会の議事録を見ることができる会社なんて
この日本にはそうそうありません!!

あの解説は「公開会社である甲の株主は甲の取締役会の議事録は営業時間なら閲覧可能」であるような「印象」を与えてしまいます。

もしも今年「公開会社でも株主はいつでも営業時間内に取締役会議事録を閲覧
できるか?」と出題されたらこの解説だと他の受験生は◯してしまうのではないか?
との目線です。

あくまで受験生の立場からして 少しでも勘違いを招く
可能性のある記述・表現は避けていただきたいと言う事です。
追伸

要は下記の371条3項の条文の記載と少しの解説があればこの解説になにも問題はありません。
(公開会社での閲覧は裁判所の許可が要りますよ! 等の説明。)

これがないと「全ての株主は会社の議事録閲覧がいつでも営業時間は可能なんだ!」
 と暗記してしまいます。

371条3項  監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。
こんにちは。

大前提としてakimakoさんの2つ上の書き込みにある「*甲は公開会社であるので~~」という部分が、今回の問題を解く上では考える必要がないと思うのです。なぜなら、今回閲覧できるかどうか質問されているのは「(子会社甲の)親会社」だからで、甲(子会社)に対する閲覧請求ではないからです。だからこそ、この「親会社」については、公開会社かどうか・監査役がいるかどうかも含め、問題や解説で触れないでもかまわないのだと思います。

この選択肢のポイントは「子会社の株主が、親会社に議事録閲覧を求められるか」であり、「(親会社の株主が)親会社に対して閲覧権が認められるか」についてはあまり考慮しなくていいのだと思います。

もちろん、中途半端に会社法第371条2項と4,5項だけに触れている解説についての是非はあると思います。ただ、もしも全く「閲覧権が認められる例」に触れないとすると(繰り返しになりますが)「子会社の株主が親会社に対して議事録等の閲覧を請求する事はできない。」だけの解説になり、不親切に思います。
そのため、「株主は、その会社の議事録を(条件次第で)みることができるし(1文目の意味)、債権者や親会社株主が閲覧できる場合もある(2文目)。しかし、子会社の株主が親会社の議事録を閲覧することは、できない。」という解説になったと思います。

公開会社や監査役設置会社等についての「議事録閲覧権」については、コームさんakimakoさんのおっしゃるとおりだと思います。これまで書き込んでおられる内容は、「株主がその会社に対して閲覧請求」の場合には重要なポイントで、その点は異議ありません。
ただ、今回は「株主が~」ではなく「子会社の株主が、親会社の~」ですから、前提が違っており、子会社甲の閲覧可能者を検討しても無意味(親会社の閲覧が問題だから)ですし、親会社の議事録閲覧可能者に「子会社の株主」が含まれることはないわけですから機関設計も含めた丁寧な解説は不要ではないか、と思うのです。

機関も含めた議事録閲覧については、そこに重点を置いた問題がほかにあります。例えば、練習問題の「会社法Ⅰ問26」「会社法Ⅱ問22」などや、過去問でも「平成24年問38」「平成22年問36」などに、株主等の議事録閲覧権が3項も含めて解説されているので、それぞれの問題のポイントから考えても、「閲覧権」そのものについてはこういった問題で、「子会社の株主が、親会社の~を閲覧」についてはこの問題で、という分担でよいのではないでしょうか。
(僭越に、運営に口を出すつもりはありません。道場で、ここでも閲覧権全体に触れた方が親切だ、と思うなら追記して頂いて結構です。現状で、十分いい分担になってると思いますが。)

お二人の書き込みに「子会社」という言葉が出てきていないようなので、その点を踏まえてかきこんでみました。クドい表現ですみません。それでは。
コームさん

上手なご説明ありがとうございます。

私が言いたかったのはその通りです。
皆さま

 御指摘有難うございました。
 仰る通り、ここは「いつでも」ではなく、「裁判所の許可を得て」と規定されています。
 本問題が出題された平成20年には、会社法371条2項に「株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ➀ 取締役会議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 」とありました。確かに、3項には「監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする、とありましたが当時の解説者は371条2項1号に沿って解説を書き、以後そのままにしておいたと推測できます。
 ADさんにこの部分の修正をお願いします。
 申し訳ありませんでした。
コームさん

またまたそのとおりです!

私の「解説」ありがとうございます。
三木さん

早速のご対応ありがとうございます。
つまり当時の担当者が371条3項の存在に気がつかず(または特にここでは論点ではないのでさらりと)解説されたと言うことですね。
承知しました。
修正宜しくお願い致します。
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