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  2. 平成19年-問56 情報通信の肢5

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こんにちは。
この法律は、平成25年?に名前が変わったんじゃないかと思います。検索すると両方とも出てきたのですが、「平成14年12月13日法律第153号」で同じでしたし、「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」の附則に、古い法律名が出てきているみたいですしね。一言で言うと、解説にある情報が古いままのようですね。

有効期限については、現在の「電子署名」はマイナンバーカードを使うようになりましたが、去年までは住民基本台帳カード(いわゆる住基カード)を使っていて、その時は有効期限が3年でした。たぶん、現在は住基カードの記載が削除されてきているので、マイナンバーカードとそれを利用した電子署名のことしか見あたらない、と言うことだと思います。ちなみにマイナンバーカードに付いている電子証明書は有効期限が5年になりました。

住基カードが無効になったわけではなく(僕はまだ住基カードを使っていますし)、法律も廃止になっているわけではないのですが、新規発行されない現状を考えると、問題は差し替え(修正)してもらった方がいいと思いますね(有効期限3年の住基カードを使っている人(僕)もまだいるので、今日の時点ではウソではないのかもしれませんが、受験生にとってはよくない問題だと思います)。

なにしろデジタル技術ですからけっこう最新技術に合わせてシステムや法律は変更されていくのかもしれませんね。いまだに、地方公共団体のホームページなどで住基カードの説明のまま(有効期限3年w)になっているものも見かけますから、勘違い防止のために修正して頂ければ、と思います。横から失礼しました。
KENさん、コームさん、詳しくご教示いただき有難うございました。
(1行のお礼で恐縮です)
人生とは生きることさん、おはようございます。
住基カードかマイナンバーカードかを使って、実際にやってみられましたか?実感できるのでは?私、やってみましたよ!

ちなみに、マインバーカードの電子証明書の有効期限と、運転免許証(ゴールド)の有効期限とは、同じ5年、と覚えました。
があこさん、おはようございます。

残念ながら、住基カードもマイナンバーカードも取得していません。

それから、追加です。

総務省のページ
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html
の「マイナンバーカードの3つの利用箇所について」の(3)には

これら2つの電子証明書については、平成28年1月から総務大臣が認める民間事業者も使用可能となります。

という記載があります。
そうなると、
平成18年の問54の肢2(誤り)
肢2 地方公共団体が発行する公的個人認証の証明書は、行政機関に対してのみならず、一般の民間企業とのオンライン手続においても用いることができる。

また、
平成19年の問56の肢4(誤り)
肢4 この法律により発行される電子証明書は、民間での取引にも使えるように、一般の民間企業等でもその検証(失効情報の問い合わせ)が認められている。

についての解説は注意が必要と思います。
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