平成18年第11問 聴聞を経てなされた不利益処分については、行政不服審査法による審査請求をすることはできないが、弁明の機会を賦与したに過ぎない不利益処分については、こうした制限はない。
後段は制限はない、で問題ないですが、前段を確認させてください。
ある教材では、平成26年改正により、聴聞を経てなされた不利益処分については、行政不服審査法による審査請求をすることはできない、は正しいとしています。
一方で三木先生は、聴聞の手続きや聴聞報告自体については審査請求はできないものの、聴聞を経てくだされた不利益処分自体に対しては審査請求できる、とありました。
どちらが正しいかご教示ください。
後段は制限はない、で問題ないですが、前段を確認させてください。
ある教材では、平成26年改正により、聴聞を経てなされた不利益処分については、行政不服審査法による審査請求をすることはできない、は正しいとしています。
一方で三木先生は、聴聞の手続きや聴聞報告自体については審査請求はできないものの、聴聞を経てくだされた不利益処分自体に対しては審査請求できる、とありました。
どちらが正しいかご教示ください。