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  1. 掲示板
  2. 平成18年第11問(不利益処分の審査請求)

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これは三木先生の説明が正しいです。

行政手続法第二十七条  
この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

「この節」というのは、「第2節 聴聞」にあたります。

不利益処分自体は聴聞の規定によって行われるのでは無く、それぞれの法律の規定によって行われるので、その教材の説明は誤りです。
mydogamoreさんへ
そのことは、旧掲示板と合わせて何度も質問があったことです。
解答としてはぐっさんの書いているとおりです。
私が知っているかぎりでは、LECの択一六法、C-BOOK、出版社は忘れましたが、行政書士試験用六法でしたら、もう補正情報はいってますから、NETで確認してみてください。
皆さま ありがとうございました。
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