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  2. 過去問 平成24年 問7 肢3の解説に引用されている判例の読み方の1例

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がーこさん コームさん
ありがとうございます。

よくわかります!

つまりこの判例の論点は2つ
①公務員のおばちゃん、おじちゃんは国民のみなさんに
迷惑がかかるからストをしてはいけません!!
(公務員の争議行為等禁止の措置は違憲ではないー>一切の争議行動は禁止!)

②私企業でも禁止されている政治ストをもともと国家公務員法で禁止されている
 「争議行為のあおり行為」をするとは何事だ! そのあおりの度合い(強弱)に関係なく処罰する!

との判断を下されて、

起訴された全農林の組合幹部のおじさんたちは有罪となった。 
めでたし めでたし!

ということでよろしいでしょうか?

ちなみにこの判例のあおり行為って「明日ストするから午前中は役所にこなくていいからな!」というものだったようですね。
これでも処罰されるのですね。
なぜなら私企業の社員がストをすれば首となって跳ね返ってくる恐れがあるのに対して公務員は原則首にもならないし。もともといろいろな手当てで厚い待遇を受けているのでそれでもストなどするとはもってのほかである!というのが理由のようですね。

自分でも調べてみました。ありがとうございます!

 


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