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  2.  「催告」と「請求」という用語の意味に違いはあるの?

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こんにちは。
『催告』と『請求』の違いの件ですが、条文で『催告』は民法153条『6ヶ月以内の裁判上の請求、支払い督促の申し立て〜時効中断の効力を生じない』という条文がありますが、民法147条1の『請求』にあたるためには、裁判上で請求する必要があります。
なので金銭債務であれば、ただ『支払え』という意味で内容証明を送る・口頭で伝えるなどしても、請求に当たらず催告にあたります。
広い意味なのが153条の催告であり、ポイントを絞って狭い意味で、請求にあたるには『6ヶ月以内の裁判上の手続き』をしなければ時効中断の効力が生じないという意味です。
一つ目はこんな感じで大丈夫でしょうか。
こんばんは。

先ず、「naayo」さんのご回答について
ご説明下さり大変ありがとうございます。私の質問の書き方が悪かったようです。
要は、「債権 問41 債務不履行」の関連条文(第412条2項)では、「請求」という用語が記述されていますが、解説では、「催告」という用語が使われています。
解説が敢えて、「催告」という用語を使用するには、何か理由(同じ意味???)があるのかなと思って質問してました。
他の条文との関係ではなく、条文(412条3項)と当該問題の解説の比較においてお聞きしたかった内容です。
もし、宜しければ、上記の内容についてご指導をお願いします。

次に、「コーム」さん
ご説明下さり大変ありがとうございます。
他の参考書等を散見しましたが、「不確定期限債権」については、条文通り「期限の到来を知った時から」のみの記載しか無く、「又は到来後債権者が催告した時」と記載している参考書を見つけることが出来ませんでした。
尚、 「期限が到来していても、債務者がそれを知らないのに遅滞の責任を負わせるのは酷だからです。」とありますが、これに関する判例や解釈等があるのでしょうか?
また、「債務者が知った時から」なので、特段酷ではないようにも思えるのですが?
如何でしょうか?

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