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行政不服審査会への諮問で
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行政不服審査会への諮問で
その他の質問
2016-09-08 22:55
審査庁による裁決の公正性を向上させるため第三者機関が心理に関与するようなのですが、
国の場合は行政不服審査会、地方公共団体では条例で設置される機関(執行機関の附属機関)ということを知りました。
執行機関の附属機関って、何ですか?
どなたかご教示頂けますと助かりますm(_ _)m
ぐっさん
OB-pro
2016-09-14 13:44
まず、執行機関は、普通地方公共団体の長、委員会、委員です。
「執行機関の附属機関」とは前述の執行機関に付属する機関で、自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関(地方自治法第138条の4第3項)とされています。
2016-09-15 18:30
ありがとうございますm(_ _)m腑に落ちました!
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行政不服審査会への諮問で
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