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  2. 行政不服審査会への諮問で

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まず、執行機関は、普通地方公共団体の長、委員会、委員です。
「執行機関の附属機関」とは前述の執行機関に付属する機関で、自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関(地方自治法第138条の4第3項)とされています。
ありがとうございますm(_ _)m腑に落ちました!
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