民法(16)担保物権(留置権)22分50秒あたりで触れられている、留置権の時効の中断の、最高裁判例についての解説がちょっと理解できませんでした。
訴訟が起こされてそこで抗弁として留置権が行使された場合、時効の中断の効力があるという点については、判例で理解できたのですが、多分話で触れられていた点である、訴訟終結後6か月以内に他の強力な中断事由に訴えれば、時効中断の効力は維持されるという点について、よく理解できません。
どうかご教授ください。
訴訟が起こされてそこで抗弁として留置権が行使された場合、時効の中断の効力があるという点については、判例で理解できたのですが、多分話で触れられていた点である、訴訟終結後6か月以内に他の強力な中断事由に訴えれば、時効中断の効力は維持されるという点について、よく理解できません。
どうかご教授ください。