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  2. 民法(16)担保物権(留置権) 時効の中断について

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とらきちさんへ

返事書きましたが、私の書きたかったことコームさんの書いたものの中に全部入ってましたね。
ですんで、混乱させるとうまくないので、削除させていただきました。

ごめんなさいね。
虎縞さん コームさん ご回答ありがとうございます。

なんとなく理解できたような気がするのですが、

留置権の抗弁をした訴訟継続中は、継続して時効の中断効力を有し、この段階では催告と同様の効力を持っている。

催告と同様であるから、その訴訟終了後、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分を訴訟6か月以内にすれば時効は中断する。

その訴訟終了後、6か月以内に他の強力な中断事由に訴えない場合、抗弁権を行使した訴訟の抗弁権を行使した時に戻って時効中断の効力が消滅する。

拙い文章で申し訳ありませんが、
こういう理解であってますでしょうか?
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