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  2. 行政不服審査法 練習問題問26

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こんにちは。
こういう点が気になる気持ちは、とてもよくわかります。しかも、他の選択肢と並ぶと、よけいにどれがひっかけかわからなくなりますしね。
でも、今回の問題は、「条文に忠実」かどうかを質問しているわけではなく(どうしても出題者が条文にピッタリかどうか質問したい場合は「法律に照らして」とか余計な文章を入れて質問してきますし)、あくまでルール上「正しい」といえるかどうかを判断することになるかと思います。

僕にとっては、むしろ日本語として「適当と認める者を呼び出して質問する」という言い方のほうがよっぽど変だと思いますしね。「審理員や、審査請求人・参考人が、ぜひ話を聞きたい・質問をしたいという人がいれば呼び出せる」というイメージですが、これでは砕けすぎなので、出題するとすれば選択肢のような表現になるのでしょう。

もしも気になるのであれば、少し言葉遣いが気になるということで肢1を「△」にしておき、他の選択肢も考慮する、ということになるでしょうね。今回は他は全部「×」ですから、自動的に1を選ぶことになり、「このくらいの言葉の違いは、出題者の表現の範囲内か…」と考えることになるかと思います。

ただ、この問題に限らず、法律の条文は固すぎて、選択肢に入れようとすると違和感が出ることもありますから、多少の意味のズレはあるものだと考えて取り組むとよいと思いますよ。選択肢に「善意」という言葉を使わずに「知らなかった場合」と表現したり、「詐欺」という言葉を避けて「だまそうとして」と表現されることはよくありますし、それについて”厳密には違う!”ということもできませんしね。むしろ、「これは、アレを意味して出題してるんだろうな」と予測できるようになれば、合格は近いような気がします。

そうは言っても、「没問」が出るときもあるくらいですから、わかりにくい文章もしょっちゅう見かけます。イライラせずにやるしかないですね・・がんばりましょう。
KENさん、さっそくのご返信有難うございました。その予測が正しいかどうかがふあんなんですよね。でもこういう場合はあるんだ、ということで、以後取り組んで参ります。
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