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タイガーさま

23です。

おっしゃるとおり、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができるのは、監査役役会、会計監査役人が設置されてない非公開会社です。(会社法389条①)

大会社は、非公開会社であっても会社監査人を設置する義務がありますので、(会社法328条②)監査役の権限を限定する定款の規定を設定することができません。
こんにちは。一言だけ。
僕の覚え方では、「会計監査だけに限定された監査役は、ホントの監査役ではない」というイメージです。ちょっと失礼な表現かもしれませんが…。
つまり、「強制的に、監査役を置かないとダメな状態」である場合には、会計監査だけでなく業務監査も備えた「限定されない監査役」が必要だということです。個人的な意見ですが、たぶん、新会社法以前に同じ「監査役」という名前でなければ、「別物」としてネーミングされたんじゃないかと思います(同じ名称にしてしまったので、仕方なく「限定監査役」とされたんじゃないかな、と言う…)

もちろん、タイガーさん、23さんの覚え方が正式なんですが、こういうイメージだと「非公開で、しかも大会社じゃない中小企業だけ、会計に限定できるんだな」という意味が理解しやすいんじゃないかな…と思います。お節介だったらすみませんw。
タイガーさま

23です。

もうひとつ付け加えますが、非公開会社の大会社は監査役の権限を会計に関するものに限定することは出来ませんが、非公開会社で大会社以外の会社は必ず監査役の権限を限定することができるわけではありません。

非公開会社で大会社以外の会社も任意に監査役会設置会社や会計監査人設置会社になることは出来ますので、その様な会社は、監査役の権限を限定することができません。
23様、KEN!様
誠に丁寧に有難うございます。
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