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  2. 請負人の担保責任

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こんばんは。 自己責任です。


3について、原則は材料の提供者。その他の事情が書いていない。

4について、請負については瑕疵修補請求権がありますが、Cは注文主ではない・・・。 

5について、瑕疵担保責任については、引渡しのときから10年の消滅時効が判例で認められているみたいです。最判平13-11-27
1は、引渡し時に、支払うので、
2は、手付け倍返しは、売り手であって、買い手側ではない。
3は、材料提供が、A側なので、
5は、売買契約のように、隠れた瑕疵ではなく、請負人の建物による瑕疵修補請求。
残るは、4?
Aは注文主Bの請負人。 
Cは売主Bからの買受人

5について、肢5は、瑕疵担保責任について問うている。
4について、Cは買受人であるから、直接にはAには請求できないのでは?
こんにちは。
取り急ぎ、ざっと確認した部分で書き込みをします。

1=誤り。支払いは、建物の引き渡しの時です(民法633条)
2=誤り。買主は、手付けを放棄すれば解約できる(民法557条)
3=誤り。請負人が材料を提供した場合、原則として完成・引き渡しまでは請負人の所有とされる(大判大3.12.26ほか)
4=誤り。直接、買主が請負人に請求することはできない(民法638条、634条。なお、住宅の品質確保の促進等に関する法律95条参照)
5=正しい。瑕疵担保責任に基づく請求も10年の消滅時効にかかる。(最判平13年11月27日)

ちょっと質問者のMJさんに質問なのですが、これってどこからの出題ですか?行政書士試験にしては、「新築建物」についてちょっとつっこみ過ぎのような…宅建??
個人的には、民法だけをもとにして考えると、消滅時効10年という回答を期待してるのかな?と思うので、自分だったら「5」と回答すると思います。行政書士試験で「買主が、売主ではなく請負人に請求」というパターンは出たこと無かったような気がしますし、知らないのが普通じゃないかなと感じました。取り急ぎ。
(※人生とは生きることさん、虎縞さんの後日の投稿を受け、4を「誤り」に修正しました。ありがとうございました。答えは「5」でFA?)
こんばんは。

4は、間違いだと思います。

住宅の品質確保の促進等に関する法律95条を確認しましたが、その内容は、
注文者を買主に、請負人を売主に読み替えるとしており、又、
この法律の対象は、「構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵」である。
MJさん、人生とは生きることさん、KEN!さん、こんばんは。
私の確認した限りでは、正解肢は5だとおもいますよ。

まず肢の4ですが、これは宅建の平成7年問10肢3に全く同じ問題がでています。
人生とは生きることさんがかかれているように、Aには直接請求できないですね。

肢5ですが、瑕疵担保責任に関する権利は、買主が売買の目的物の引き渡しを受けた時から10年で消滅時効にかかる(最判平13.11.27)とされていますから、その事実をしったときから1年以内であっても、15年経ったらBにたいして、隠れた瑕疵による損害賠償を、請求することはできない。という結論になります。 
ありがとうございます。実はこれ、U-CANの行政模試です。ご指摘のとうり、CがAに直接請求など?、と、思えるものがあり、U-CANテキストに解説はない。
確かにあらためてみると、10年で、消滅時効にかかるので、文言のとうりでした。ありがとうございました。
5が正解で、FA.
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