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  2. 質権と消滅時効について

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こんばんは。

③ 担保物権は、被担保債権に従います。(付従性) つまり、被担保債権が消滅したら、その担保物権も消滅します。
④ 消滅時効の効果は相対的と言われています。 つまり、消滅時効を援用した者にだけ効果を発生する。

③から考えると、債務者が被担保債権の消滅時効を援用すれば、その担保物権も消滅します。

しかし、④から、債務者が援用をしなければ、被担保債権は消滅しません。 しかし、この場合、担保の提供者(質権設定者)も、独自に消滅時効を援用できる(相対的)。 よって、質権設定者が援用すれば、質権は消滅する。
ただし、誰もが援用できるわけではありません。債務者、保証人、物上保証人は確実に援用できます。

以上を参考にして、
被担保債権が消滅する場合は、その債務は弁済しなくてよい。
質権が消滅する場合は、その質物は返却することになる。


早速のご回答ありがとうございます。
ご教示ありがとうございました。
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