はじめまして。
基本的なことかと思われるのですが、下記質問にご教示の程よろしくお願い致します。
民法 300条、350条の 「留置権(質権)の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。」
とあるのですが、
①債権の消滅時効が完成した場合には、債務を弁済しなくて良いのでしょうか?
②債権の消滅時効が完成した場合には、質物は返却されるのでしょうか?
以上よろしくお願い致します。
基本的なことかと思われるのですが、下記質問にご教示の程よろしくお願い致します。
民法 300条、350条の 「留置権(質権)の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。」
とあるのですが、
①債権の消滅時効が完成した場合には、債務を弁済しなくて良いのでしょうか?
②債権の消滅時効が完成した場合には、質物は返却されるのでしょうか?
以上よろしくお願い致します。