こんにちは。
仮の義務付、仮の差し止は、訴えではなく、 義務付けや差止めの訴えの中での話であるとおもいます。 執行停止なんかと同じようなものではないでしょうか。
訴訟の話は、訴訟に関係のない者は関与出来ないと思います。
訴訟に関与する場合は、訴訟参加することが必要。
訴訟参加については、すべての抗告訴訟に認められている(22条、38条1項)。
よって、法律上の利害がある者は、訴訟に参加することを前提としてなら、その者は、仮の義務付けの申立てはできると思います。
人生とは生きることさん
訴訟に参加していればできると考えるようにします。ありがとうございました