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  2. 不作為についての審査請求においては、利害関係人は参加できないのですか?

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こんにちは。

僕の意見としては、何かの錯覚ではないかと思います。

問題文は、「参加できる権利」 となっていますが、審理員が存在する場合は、審理員の許可が必要ですから、利害関係人の権利とは言えないと思います。 
参加できると思います。条文確認で。
こんにちは。
私の理解では、13条の参加人は、処分に対して利害関係を有する者を対象にしており、
不作為は、処分では無いので13条の「処分に対して」というところが
該当しないと思うのですが。

間違っていたら、すみません。
ちょっと自信がないのですが、「できる」「できない」両方の書き込みが入ってしまったので、情報を整理する意味で書き込みます。
まず、この問題のもともとは「(今年の改正前の)旧法」をもとに出題されていて、その時は第24条でした。旧法に基づいて運用されている頃は、今回の解説で間違っていなかったのだと思います。自信はないのですが、過去に「解説が間違いじゃないか?」という指摘が道場側になかったのなら、たぶん「不作為に関しては参加人は無し」だったのでしょう。
ただ、今回、旧行政不服審査法24条が、新法の第13条になる際に、カッコ書きで(~審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有する者~)という言葉が入ったので、条文から判断すると、不作為の不服申立に関しても、審理員が許可すれば利害関係人として「参加人」になることができるように思います。

難しいのが、もしも上に書いた「僕に意見」が正しく、今回の改正で「不作為の不服申立でも、利害関係人が参加人として参加できる」ようになったとしても、改正から数ヶ月しか経っていないので、前例もないし参考図書もほとんど無い、と言うことです。当然ですが、判例もありません。
そのため、「条文にわざわざ追加したのだから、たぶん扱いが変わるだろう」という感じに、少しあいまいさが残っています。あくまでこの書き込みは「整理」ですので、どなたか、根拠(公的なサイトや広報)をご存じの方がおられましたらご指導いただければありがたいです。個人的には、道場さんに「これ、不作為の場合も参加できるようになったんじゃないですか?」とご相談してみようと思います。…不確定ですみません。
人生とは生きることさん、doneさん、koukun2000さん、KEN!さん、
皆様ご意見をいただきまして、本当にどうも有難うございます!

KEN!さんの細かい解説はとてもに参考になりました!
いつも感謝致しております!!


過去問で、平成27年18問目 行政事件訴訟法において


不作為の違法確認の訴えは、処分または裁決について申請した者に限り、提起することができ、それ以外の第三者が提起することは許されない。

答 正しい
行政事件訴訟法37条
不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。

とあります。

行政事件訴訟法22条(第三者の訴訟参加)
1. 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申し立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる。

と、こちらは、行政不服審査法の括弧書きのように、
第三者の訴訟参加の対象者が細かく指摘されておりません。

ですが、
この行政事件訴訟法に準じて「不作為」であれば、
「申請をした者に限り」という要件が必要となると考えるのであれば、
第三者の参加は不可となることになります。

ですが、行政不服審査法13条の括弧書きの細かい指摘の意味を考えれば、
...どうもしっくりきません...。

KEN!さんのおっしゃられるように、
まだ改正から数ヵ月ですので、文献もなく、調べることも難しいのですが...
ただ、27年に行政事件訴訟法で、第三者の訴訟参加として出題をされているので、
軽視する事が出来ず、とても気になるところでもあるのです。

現段階においていえることは、
問題を解く際に、この肢を頼りにしてはいけないということでしょうね...


こんばんは。

行政不服審査法
2条は、行政庁の処分に不服のある者は・・・審査請求をすることができる。
3条は、・・・処分についての申請をした者は、・・・当該不作為について審査請求をすることができる。

49条3項
不作為についての審査請求が理由がある場合には、・・・。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
1号  不作為庁の上級行政庁である審査庁 当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
2号  不作為庁である審査庁 当該処分をすること。

よって、不作為についての審査請求の裁決は、処分と同じ効果持つことがあるので、他の処分についての審査請求と同様に利害関係人を考えることができると思います。

利害関係人も確か、法律上の利益を有する者であることが必要で、法律上の利益とは、処分の根拠法令の趣旨により決まるみたいです。
よって、13条のカッコ書きのような記載になったのではないかと思います。
人生とは生きることさん、どうも有難うございます!

お陰さまで、
じっくりと条文を確認をすることが出来ましたした☆
読めば読むほど、自身の知識不足を痛感いたします。
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