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  2. 改正行政不服審査法 行政不服審査会についての疑問です

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こんにちは。 僕も考えてみました。どうでしょうか?

結論に対する理由を2つだけ。

1) dangoさんと同じ、「必然的に審理員意見書の提出を受けることはないので、」 と言う考え。
2) 50条1項4号の読み替え前
   「理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)」
   読み替え後
   「理由」
   この読み替えにより、行政不服審査会等も除外されている。
こんにちは。

参考書等を3冊あたりましたが、どれもさらっと書いてあって、dangoさんの疑問にストレートに答えているものは見つかりませんでした。また、9条1項ただし書きに列記された委員会等が審査庁になる場合は特別法があることが多いのかな、とも思いますが、特別法にはあたりきれていません。以下は、私が行審法の条文を読んで考えたことです。

■第9条1項ただし書きで挙げられている審査庁による行政不服審査会等への諮問は必要か

諮問する義務はないと読み取ります。
ただし書きで挙げられているものは、委員会や審議会ですよね。これらは合議制なので、誰かの独断で結論が出ることはなく、公平性が確保されるという前提があるからなのでしょう。公平性が確保されているととらえられていることは、43条1項の1号から3号で、これらの機関の議により導かれた結果が、行政不服審査会への諮問結果と同等に扱われていることからも推察できると思います。

参考:総務省HP「行政不服審査会」http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/…/fufukushinsa/index.html

■第43条を適用除外と明記していないのはなぜか

43条は、1項冒頭の「審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは」という条件があることで審理員がいない場合の適用がなくなるので、あえて除外条文として列記する必要がなかったのだと考えます。
9条3項で列記している条文については、それぞれの条文中に「審理員を選んだ場合」などの文言を加えることで審理員がいない場合を排除するよりは、「適用除外」という方法をとるほうがわかりやすいと私は思います。

確証はありません。dangoさんの疑問への答えについて確証をお持ちの方がいらっしゃったら、ぜひ教えてくださいね。

追伸:人生とは生きることさん、
書いてくださったことがどういうことか、理解力のない私にはよくわからなくて、 人生とは生きることさんの書き込みには触れることができませんでした。ごめんなさい。

こんにちは。

除外条文の中の1つである40条
「審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。」
この条文は除外する必要があったのでしょうか? 
こんにちは。

甲が行政庁、乙が審理員とし、審理員意見書をWとして。

条文が、「乙は、Aできる」 とある場合、これを変更すると、
① 甲は、Aできる。
② 甲は、Aできない。
と言う場合があると思います。 このとき、①の場合は読み替えとし、②の場合は適用除外(削除)とする。

条文の文言に、
③ Wの提出があるとき、
④ Wの記載がBであるとき
となっている場合、③では、Wの存在が前提とならない。④の場合では、Wの存在が前提となっている(つまり、Wの内容を見る必要がある)。 Wが前提となることはないので、④の場合は、その部分につき読み替えとなる。

まあ、こじつけかもしれません。

総務省によれば、このたびの法改正は公正性の向上と審理の見える化が
一番の目的であり、その目玉が審理員制度の導入と第三者機関(行政不服審査会)によるチェックです。
ところが、法律を見ると、肝心の3条委員会、8条委員会では審理員制度は適用されず、それどころか、「審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者」等々、審理員選定の際には除外することとなっている者が、3条委員会、8条委員会では審査の事務に携われることになっています。その上に、3条委員会、8条委員会の審査は行政不服審査会の諮問を必要としない、ということを正面から明示することは、この法改正に携わった人たちにとって、はばかられたのではないでしょうか。そういう意味で意識的に43条は対象除外条項としなかった・・・。
そんな風に思ってみたりしていますが、人生は生きることさん、があこさん
どうなんでしょうか。
こんばんは。

僕の意見としては、行政不服審査会なんて不要という立場です。所謂、行政の肥大化、天下り先の確保としか見えない。 審理員にしても、行政側であれば、誰がなっても同じと思います。 もし違いがあるなら、裁判のおいては、もっと違いがでると思います。 国民は、審査請求とか再調査請求は、行政に対する確認で、争う場ではないと思うべきです。 (争っても仕方がない。 所謂、水掛け論) そして、損害賠償の規定を置くべきであると思います。たとえば、審査請求の申出日から判決確定日までの日数かける適当な金額。

しかし、ごちゃごちゃ書きましたが、そして、dangoさんの考えられるような意図があるのかもしれないが、なぜ適用除外しなかったのかは、
--------
42条
1項 ・・・
2項  審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。
--------
この42条の適用除外があるとき、
があこさんのご考察のとおり
「43条は、1項冒頭の「審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは」という条件があることで審理員がいない場合の適用がなくなる」
とするのが一番素直ではないかと思います。
人生は生きることさん、があこさん
ここは確かに、があこさんの言われるように
「43条は、1項冒頭の「審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは」という条件があることで審理員がいない場合の適用がなくなるので、あえて除外条文として列記する必要がなかったのだと考えます。」
という風に考えるのが素直なのでしょうね。
そう思いました。
いろいろとありがとうございました。
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