改正行政不服審査法では、審理員制度が導入されましたが、第9条但し書きで、内閣府設置法第49条、国家行政組織法第3条に規定する委員会、内閣府設置法37条、54条、国家行政組織法第8条に規定する機関、等々については審理員制度は適用除外となりました。そして、第9条第3項にて、それらの機関に行政不服審査法の各規定を適用する際の読み替えと、適用除外条項が示されていますが、「第四節行政不服審査会等への諮問 第43条」に関しては読み替え、あるいは適用するしないも書かれてありません。
この43条は、「審査庁は、審理員意見書の提出を受けた時は、」で始まっており、審理員制度が適用されない機関についての読み替えが必要なはずですが、第9条第3項では、触れられておりません。その意味するところは、審理員制度が適用されない機関については、必然的に審理員意見書の提出を受けることはないので、「行政不服審査会等への諮問」はないのだ、と解釈すればよいのでしょうか。それであれば第9条第3項にある適用除外条項に第43条も記されるはずだと思うのですが、どうなのでしょうか。今回も大いなる勘違いをしているのでしょうか。自分の疑問に自信がないのですが、どなたかアドバイス願います。
この43条は、「審査庁は、審理員意見書の提出を受けた時は、」で始まっており、審理員制度が適用されない機関についての読み替えが必要なはずですが、第9条第3項では、触れられておりません。その意味するところは、審理員制度が適用されない機関については、必然的に審理員意見書の提出を受けることはないので、「行政不服審査会等への諮問」はないのだ、と解釈すればよいのでしょうか。それであれば第9条第3項にある適用除外条項に第43条も記されるはずだと思うのですが、どうなのでしょうか。今回も大いなる勘違いをしているのでしょうか。自分の疑問に自信がないのですが、どなたかアドバイス願います。