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  2. 行政不服審査法の事実行為について

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こんにちは。

あなたの提示する疑問は、僕が質問したかった疑問です。

行政手続法の2条で、色々な用語が定義されています。
2号 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
6号 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

これから考えると、行政指導は、処分ではないので、行政不服審査法や行政事件訴訟法の対象にならないと、僕には思えるのですが、・・・そうではない判例が出ている。

ということで、従来の狭い範囲の事実行為に限定する明文を削除したのではないでしょうか?
しかし、手続法の定義は変わっていないので、どうなんでしょうね?

それと、ただの事実行為ではなく、「権力的」事実行為というのも肝なんでしょうね。

おはようございます。

ここはシンプルに、行政不服審査法の第1条2項の条文をそのまま覚えておけばよいのではないでしょうか。
「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 」

旧法では、第2条に「この法律にいう「処分」には、各本条に特別の定めがある場合を除くほか、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの(以下「事実行為」という。)が含まれるものとする。」という明文の規定がありました。どういう背景があったのかはよくわかりませんが、旧行審法では、法律内で使う「処分」という用語の対象に含まれる「事実行為」を限定していたようですよね。

新法では、この条文が削除されています。これは、「こういう事実行為なら含みますよ」という規定を取り払うことで、不服申立ての対象が広がったと、私は受け止めています。つまり、新法では
 ・「処分+公権力の行使に当たる行為」をまとめて「処分」という
   ことにした。
 ・「処分」については、原則として不服申し立てができることにした。
ということです。このことは、事実行為が対象から除かれたということではないと思うのです。このあたりを解説しているのが、練習問題 行政不服審査法 問1 の肢3への解説だと理解しています。

一方、過去問 平成20年-問15 は、改題せずにそのままの掲載となっています。出題当時の行審法は旧法でしたから、肢1は、問題文の「(継続的性質を有する事実行為は)取消訴訟の対象にはならないが」という部分が誤りでした。

行審法が新法となったことで、この問題文は誤りの部分が2つになりました。
 ・「明文で指示したものである」という部分
 ・「(継続的性質を有する事実行為は)取消訴訟の対象にはならないが」
   という部分
ということで、「改正後この定義は削除された。」という解説が必要なのだろうと考えます。

理解が間違っていたら、どなたかご指摘くださいね。
があこさん
いつも有難うございます。

H20年 問15 肢1回答の解説だけだと、新法では処分に事実行為は含まれなくなると解釈出来、そのように思っておりましたが、
なるほど、練習問題 行政不服審査法 問1を何度も間違えていた原因が理解できました。
自分の頭の中で、新法と旧法が整理できていなかったようです。
お陰様でまた一つ疑問を解決することができました。
この肢3の解説を現在の事実行為に関しての解釈として覚えておこうと思います。



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