解説の3の肢についてご指導お願いします。(回答はほかの肢と総合判断して、正解を導けます。)
解説は、「行政行為の取消し得べき事由には、違法性のみならず不当性を有している場合も含まれる。よって、瑕疵が入る。」
とのご説明ですが、ほかの参考書を読むと、 行政行為の公定力の説明には、「不当」という言葉がくなく、「違法」についてのみ言及されています。また、取消訴訟は、「違法」な行政行為しか取り扱いません。当該3の肢に、「瑕疵」が入ることには少し違和感を感じます。
ご指導お願いします。
解説は、「行政行為の取消し得べき事由には、違法性のみならず不当性を有している場合も含まれる。よって、瑕疵が入る。」
とのご説明ですが、ほかの参考書を読むと、 行政行為の公定力の説明には、「不当」という言葉がくなく、「違法」についてのみ言及されています。また、取消訴訟は、「違法」な行政行為しか取り扱いません。当該3の肢に、「瑕疵」が入ることには少し違和感を感じます。
ご指導お願いします。