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  2. 練習問題 行政法総論 問1 行政行為(効力等)

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こんにちは。
前提として、このあたりの理解のためには「公定力」の項目よりも「瑕疵ある行政行為」という項目についてテキスト等を読んでみて下さい。
瑕疵ある行政行為には違法・不当が含まれていて、「違法」はその名の通り法律に違反しているわけですが、「不当」は公益目的などの観点から裁量を誤ったと考えればいいと思います。「公定力」自体が、学説でモメる部分らしいですが、行政不服審査法に基づけば、違法性のみならず不当性も判断できることになっているわけで、不当である場合も「当然に含まれる」と考えればいいのではないでしょうか。
今回の問題は、判例(最判昭30年12月26日)が基本となると思いますが、「違法だろうが不当だろうが、行政行為は基本的に取り消されるまでは有効なんだ!唯一、あまりに違法がひどくて無効の場合はさすがにダメだけど…」が結論で、ざっくり言うと、よっぽどトンデモナイ違法なミスが無い限り、行政行為は有効だと言うことです。
(※お役所って強いなー、という感じですねw。目に見えて無効でない限り、とにかくなにか取消手続きをしないと、たとえ違法であっても有効で、多少不当なくらいじゃビクともしないわけです。おっかねぇw)

あ、付け足しのようですが、行政行為の瑕疵は不当と違法の両方を含むので、その点はテキストで再確認してみて下さいね。それでは。
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