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  2. 行政手続法 問26 肢2の回答について

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こんばんは。 

命令的行為では一般的に裁量が認められないという認識は、どこから来ているのでしょうか?

許可にも色々あるということでいいのではないでしょうか?

例えば、医師免許も許可の範疇にはいるそうです。これは覊束性が強いと思われます。
そして、道路使用許可は、色々な状況を考慮する必要があるので、裁量性が大きいと思われます。
「行政庁に広範な裁量が認められている許認可等の審査基準等については」というところは、
「許認可等には行政庁に広範な裁量が認められている。審査基準等については」という意味ではなくて、
「許認可等のうち、行政庁に広範な裁量が認められているものについての審査基準等については」という意味だと思います。
人生とは生きることさん、があこさん
回答有難うございます。

人生とは生きることさん
>命令的行為では一般的に裁量が認められないという認識は、どこから来ているのでしょうか?

LEC合格基本書で、
「命令的行為は国民が本来有する自由に対して規制するものであるので、行政裁量の幅が狭いと考えるのが一般的です。一方、形成的行為は本来有していない特権を私人に設定するなどの行為であるので、行政裁量の幅が広い」とありました。
このような記載であったため、許可について、行政裁量が広い場合は例外と解釈してしまいました。
確かに許可には色々あり、例を挙げて頂いたお陰で理解出来ました。

があこさん
いつも新聞記事up頂き勉強になります。
おっしゃるとおり、回答の内容を”許可は広範な裁量が認められている”と解釈していました。
上記の内容を呼んだあとにもう一度問題を見直したら、特に違和感がありませんでした。

また何かありましたらご教授ください





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