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  2. 再調査請求 再審査請求 の審査請求の準用条文

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こんばんは。

僕は、行政事件訴訟法については、8条~35条まで、
8条 自由選択、前置
9条 原告適格
・・・
という風に、条の見出しを書き出しました。 全体を俯瞰で来て重宝してます。
(審査請求に関しては、していませんが)
おはようございます。
準用していない規定に注目して、なぜ準用されないかを考えて、「再調査の請求とは?再審査請求とは?」を考えることで納得できるものは覚えず、自分としては個別に覚えたほうがよいと考えるものを覚えるという方法もアリかと思います。

とある目的があって、行政不服審査法を概観する表を作りかけていました。自分用ですし、完全に正確ではないかもしれませんが、もしかしたらお役に立つかもしれません。下のブログにアップしました。準用するしないの規定は61条(再調査の請求)と66条(再審査請求)にあります。これらの条文をこの表と突き合わせてみてくださいますか?間違っているところがあれば、直したいので教えてください。よろしくお願いいたします。
http://ameblo.jp/gaako-baba/entry-12189898331.html
こんにちは。

僕は、プリンターがない状況なので、大変残念です。

ところで、「平成15年 問題16改題 イ」 の解説のこともあったので、があこさんの概観表を使って、共に準用されてない条文を何気に探してみました。 目に付いたのが48条(不利益変更の禁止)でした。 共に準用されていていい感じの条ですが、再調査請求の欄では空白、再審査請求の欄では準用していないとなっていました。

確かに、48条は、共に準用する条文の中にはないのですが、再調査の請求では59条3項で、不利益に変更できないと規定され、また、再審査請求では65条で、変更できる規定がない。
ということで、「準用しない」 には違和感を感じました。
表の見方の補足が必要でしたね。
今の時点では、表は、61条と66条の条文での「準用する」とか「準用しない」とかの規定を記入したものです。

例えば、48条については、
ご指摘のとおり、再調査の請求では、審査請求についてのこの条文は準用していないけれど、59条の中で変更裁決を認めていて、そのうえで、不利益変更を禁止しています。(59条は再調査の請求の独自の規定という感じだと思います。つまり、準用せずに独自規定を設けた、と受け取りました。)

再審査請求については、66条で明文で48条を準用から除外していると思います。また、65条で認容裁決を規定、その前の64条で却下と棄却を規定しています。ということは、再審査請求では、変更裁決というのは想定されていないのだろうと思いました。(第6条によると、再審査請求は、「法律に定めがある場合」だけ行えて、再審査請求先もその法律に定められているらしいので、変更裁決ができる権限のある行政庁が再審査庁になる場合を想定していないのかなぁと思いました。再審査請求ができる旨規定している個々の法律にはあたっていませんが、そこまで試験で要求されることもないような気がします。)
私の条文の読み方が違っているでしょうか?教えてください。
こんばんは。

期間に関する問題の解説で、「・・・が準用されていないので、期間に関する制限はない」 というよう解説をよく見るので、「準用しない」=「反対解釈」 というような誤解を持っていました。

良く考えると、解説が悪いですね。ほんとうは、「独自規定にも準用規定にも、期間に関する規定はないので、期間に関する制限はない」 とすべきですね。

失礼しました。
書いてくださった例は見ていないのでわかりませんし、最審査請求の不利益変更について、自分の読み方が正しいのかどうか正直よくわかりません。ごめんなさい。

ともあれ、アップした表を見ていただいて、ありがとうございます。何の役にも立たなかったかもと思っておりました。
があこさんありがとうございます すごい力作ですね。考えながら
作られたというのがすばらしいです。
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