みなさんこんにちわ。初めて投稿します。
行政書士試験の勉強をしてまだ日が浅い者です。
質問させてください。
条文はきっちり覚えたほうがいいでしょうか?
例えば、
「ある刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法31条違反にあたるかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断基準が読みとれるかどうかによって決定される。」
という問題で、「ある刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法31条違反にあたるかは」とあると、
あ~31条ってなんだっけ?って思うんですが、
そのあとの「通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断基準が読みとれるかどうかによって決定される。」
とあるので、その文を読むとなんとなくわかる気がします。
こういった形で条文を覚えないまま勉強を進めてもいいのでしょうか?
行政書士試験の勉強をしてまだ日が浅い者です。
質問させてください。
条文はきっちり覚えたほうがいいでしょうか?
例えば、
「ある刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法31条違反にあたるかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断基準が読みとれるかどうかによって決定される。」
という問題で、「ある刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法31条違反にあたるかは」とあると、
あ~31条ってなんだっけ?って思うんですが、
そのあとの「通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断基準が読みとれるかどうかによって決定される。」
とあるので、その文を読むとなんとなくわかる気がします。
こういった形で条文を覚えないまま勉強を進めてもいいのでしょうか?