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  2. 過去問 民法 債権 平成6年 問30

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こんにちは。

総則と個別条との関係など色々考えましたが、この選択肢4の解説には納得できないとなりました。
契約解除に関しては、契約解除ができる場合があるので、選択肢4は×であることは確かであると思いますが。

民法の次の条について
-------
(数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)
第五百六十五条  前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。
--------
準用するというのは、他の事象に関する規定を、それに類似する事象について必要な修正を加えて適用すること。 とあります。 もう一つはっきりしません。

「数量を指示して売買した物」 と聞いて、まず浮かぶのは種類物であると思いますが、どうなんでしょう? 
また、
「数量を指示して売買をした物に不足がある場合」 と
「物の一部が契約の時に既に滅失していた場合」 と分けている。

全く回答にはなりませんでしたが、回答を目指したものなので、一応、投稿しました。失礼しました。 
こんにちは。うーん、長く書いてしまいそうw。

まず、「特定物」「不特定物」によって扱いが違うことをハッキリさせると良いと思います。特定物は「世界に1つしかないもの」という感じで、たとえば、壊したり無くしたりしたら債務の履行(モノならば、買主に渡すこと)が不可能になるものです。特注で作るモノももちろんそうですが、中古品も製造番号や使用期間が異なるので特定物になります。
不特定物は、いわゆる種類物で、「アサヒスー○ードライ大瓶5本」で話が通じるモノです。お店で購入する「新品」は不特定物だと思っていいんじゃないでしょうか。

さて、上側から質問に答えると、まず「不特定物の場合は代金減額請求がどうしてできないのか?」に対しては、できないというよりも”当てはまらない”という捉え方の方が良いかもしれません(減額請求もできるのかな?でも、問題に関しては「解除」ができるから”誤り”ですけど・・)。例えば、「スーパードライ大瓶5本」を注文し、4本しか渡されなかった場合は、「急いでもう1本寄こせ」又は「1本はいらないからキャンセル」のどちらかでしょう。「少しまけろ(安くしろ)よ」(減額請求)という話ではなくて、「もう1本早く」という履行遅滞・催告という流れか、「もう買わない」(解除)になるわけです。もし、運んでくる途中で割れたとしても店の新しいもので代わりになるので、履行が不可能ということは無いわけです。

特定物・不特定物の取り扱いの違いは、お使いの解説書でも「基本」には触れているはずです。ただ、民法は1000条を越えるわけで、それを1冊の本で解説するのは不可能ですから、その「基本」をもとに、今回のように条文を読んだり判例で補足したりして理解を深めるものだと思います。キビしいようですが、解説書を1冊覚えただけでは、そう簡単に合格点は取れないんじゃないかと思います。だから、道場でも民法だけでもこんなにたくさんの問題があるわけですし。

「人生とは生きること」さんの、納得できない部分がどのあたりなのか、ちょっとわからなかったので的外れなことを書くかもしれませんが、条文で「準用」と出たら、国語的な意味ではなくて「この場合においても、同じ扱いをする」程度の理解でいいと思いますよ。今回で言えば、「数量不足や契約時に滅失していた場合は、前の2つの条文が適用される」という感じです。

最後に「数量指示売買」については、僕のイメージだと種類物じゃなくて「土地の面積」です。1坪10万円で4坪なら40万円と言ったのに3坪しかなかった、という場合の話で、ビール5本の場合は数量指示売買とはあまり言わないんじゃないかと思います。不特定物を5本と言って4本しか…ということではなくて、1m500円の布を10mと言ったのに9.5mしか無かったという感じで、5000円払ったけど500円安くしろ(減額)とか10mじゃないと作品が完成しないので返品(解除)とか、そういう流れになります。布が50cm短かった場合、残りの50cmだけを持ってこられてもダメですからw。

一括して書いてしまったので、抜けがあったり不足があれば再度お願いします。それでは。
kenさん、コームさん、こんばんは。 ご回答をありがとうございます。

最初、yo_tanikon さんの投稿を見て、
「通説
・415条や541条は「不特定物」を契約の目的とした場合の「債務不履行の責任」を定めたもの。
・560条~572条は「特定物」を契約の目的とした場合の「担保責任」を定めたもの。」
という理解は正しくはないと考えました。
理由は、415条や541条は総則にあたり、不特定物に限定したものでないからです。

しかし、ネットで調べると、種類物については、履行不能はないという説明を見て、それならば、数量不足を理由に代金減額請求はできないと考えました。

しかし、565条を見て、種類物についても数量不足を理由に代金減額請求できるのでは考えました。

しかし、565条が特定物を対象とした規定であるなら、原則、種類物について代金減額請求できないことになる。 この様な準用の仕方は間違っているのでは? と言う疑問でした。

コームさんの提示された参考を見ると、ばら売りというより、箱売りと言う感じですが、配達であれば、どちらでも同じ気がしました。

kenさんの布売りに関しては、なるほど!と思いましたが、565条の対象物が特定物でなければならないということにはならないのでは思いました。

yo tanikonさま
23です。

不特定物売買(種類物売買)において、代金減額請求がどうしてできないのか?とのことですが、ひとつ聞きたいのですが、制度としてそのことがあらかじめ規定されてないと何か不都合なことでもあるのでしょうか?

売主は契約で定めた数量を履行しなければ、債務の本旨にしたがった履行とならないし、買主としても契約に定めた数量を取得することを希望すると思うんです。ビールの例がありましたけど、売主は不足分を市場から調達して引き渡す義務がある一方、買主も不足分の引き渡しを希望すると思うんです。その場合、制度として、代金減額請求権を認めなくてはならない理由がよくわからないんです。

特定物だと、市場から不足分を調達することができないので、制度として代金減額請求を認める必要もあるとは思います。そうでないと、売物とその対価が不均衡になってしまいますから。
こんにちは。

色々、あれやこれや理屈を考えましたが、それは省いて、

(買主による目的物の検査及び通知)
商法526条2項の規定
「・・・、買主は、・・・その旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は 代金減額 若しくは損害賠償の請求をすることができない。・・・。」

この条文から考えると、民法565条は種類物を含むと考えるのがいいのではと思います。

代金減額請求の意義は、損害賠償請求の出発点的なところにあると思います。
こんにちは。
書き込みをしようと思ったのですが、前回の重複になってしまうのでどうしようか・・と少し悩みましたが、誤解のある部分だけ、修正の意味で書き込ませていただきます。

正直、民法565条が不特定物(種類物)を含むかどうか、自信がありません(個人的には、含まないのではないかと思いますが、その証拠となる条文/判例も見つからなかったので、自分の思いこみで断定した回答は避けさせてください)。
ただ、最初の回答で”当てはまらない”という言葉を使いましたし、23さんも書いておられますが、「1本足りない(遅滞状態)なら追加して渡せばいい」ですし、「もう買わない(解除)」でもいいので、あえて「減額」というしくみを使う必要があるのかな?という理由から、不特定物での「代金減額」は使う状態が思いつきません。1本足りなくて、その分はいらないというなら、「減額」ではなくて1本分の「解除」として扱うべきだと思うからです。「減額」は、あくまで「土地の広さが100㎡だと思ったら90㎡の土地だったから、1割値引きしろ」というふうに、切り離せないものについて代金で調節するためのしくみだと考えています。

また、念のために書き込んでおくと、「数量指示売買」という言葉には、ビール5本を買うという行為は含まれないと思います。「数量指示売買」に関連して出題されるのはほとんどが不動産で、コームさんが挙げている「登記簿の面積で取引しても、数量指示売買とならない(昭和43年08月20日)」か、「むしろ土地が広かった場合、不動産屋は増額請求できるか(平成13年11月27日)」の2つしか見たことがありません。
実生活と法学では、用語の意味が違うことがよくありますが、「数量指示売買」という言葉も、かなり限定的な使われ方をしており、「ビール5本」の売買契約を数量指示売買とは呼ばないと思いますので、この点の確認は必要かと思います。

さいごに、こういう議論は僕も大好きですが、試験対策としては、問題文の最後「契約の解除はできない」という部分について、特定物だろうが不特定物だろうが一定の条件で「解除ができる」ことから、誤りの選択肢であると判断できれば十分だと思います。
試験では、判断が難しいものについては「小さな瑕疵」「新品のイス」など、条文に当てはめやすい例が出されますから、「どこまでが小さな瑕疵か?」を考えないのがお勧めです。考えるのは僕も好きですが、本当にラインを決めたければ司法試験に受かって裁判官になり判決を出すしかないですからw。

なんだか、お盆で脱線して長くなってすみません。それでは。
23です。

売買の担保責任規定は、特定物売買のみを対象とするか、その他に不特定物売買をも含めるかは、民法学上も長い間解釈上論争があり、今だに争いがあるらしいです。

伝統的に有力な学説が特定物のみを対象とするとし、最近の学者は、不特定物も含めて解釈論を展開しているらしいです。学者ですら争っている分野なので、あれこれ考えても仕方ないでしょう。

ただ、受験上は伝統的な学説に従って問題が作成されてますので、それに注意して、担保責任の細かな要件効果(ここは、本当に要件効果が細かい箇所ですね。)を覚えるのが受験政策上いいと思います。

人生とは生きることさんから、商法526条の規定の話しが出ましたが、あれは商人間の特則規定で、民法の伝統的学説(売買の担保責任規定は特定物のみ対象とする学説)を支持する学者も、商法526条は不特定物を含むとし、またそう解釈しないとほとんど適用される場面がないだろうとのことのようです。
(商法との関連は本で調べました。勉強になりました。)
こんばんは。

KENさんや、23さんの指摘されるように、争いのある解釈についてはあれこれ考えても受験的には仕方がないと思います。 

そして、これが受験に影響するかしないか分りませんが、気になったことがあります。

「1本足りなくて、その分はいらないというなら、「減額」ではなくて1本分の「解除」として扱うべき」
等のご意見です。

1本分の解除なんてあるの? という疑問です。

種類物については履行不能はないということで、1本足りないというのは、履行遅滞と思っていましたが、これって不完全履行ではないのかという疑問です。 しかし、どちらにしても、解除とは契約前の状態にもどすことです。 どうなんでしょうか?
>人生とは生きることさん、KENさん、コームさん、23さん

みなさん本当にありがとうございました。
深入りしなくていいところに疑問を感じ深入りしてしまっているんですね。
自分の法律の解釈と文章読解力の低さに苦労します…
不特定物は代替性があること、「布」や「土地の面積」の数量指示売買の話はとてもわかりやすく理解できました。知識の整理に苦労しそうです…
(回答いただいて気づきましたが土地の面積の判例は読んだことありました…^^;)


皆さんのご回答を読ませていただき理解出来たような気がしますが新たな疑問を生じることになりました…

23さんに指摘されましたが

「売主は不足分を市場から調達して引き渡す義務がある一方、買主も不足分の引き渡しを希望すると思うんです。その場合、制度として、代金減額請求権を認めなくてはならない理由がよくわからない」
ですが
KEN!さんにご回答いただいた「スーパードライ大瓶5本」の例で自分の考えを述べると

①契約の解除を選択した場合、【足りない1本】については解除が成立し、4本については契約成立し、成立した4本分の代金を払えばいいから代金減額請求の問題は生じない

②契約の解除を選択した場合、【5本全部】について契約解除することになると考えた場合、「4本だけでもいいから欲しいので1本分は減額して」→代金減額請求できるのでは?

①と②の考えが自分の中でぶつかりました…



深入りしない方がいいでしょうか^^;?
こんにちは。
時間がないので、ちょっと短いですけど勘弁して下さい。

まず、僕が何度か書いたと思うのですが、「判例にないことは回答しない。それでも書き込むなら”自分の考え”と注意書きをして書く。」が僕のスタンスです。この試験は、「判断しろ」ではなく、「前例(法律・判例)を元に答えろ」ですから、法学の理解がまだまだ不十分な僕の意見を「正しい」という姿勢でお伝えしたくないと思っているのです。
それを踏まえると、あくまで今回の問題文は「代金減額請求」の問題で、”当てはまらない例”としてビール5本(1本足りず)を出しました。最初から読んで頂くとわかると思いますが、「今回の問題に該当するのは、ビールが足りない場合ではなくて、土地が約束よりも狭かった場合などである」ということです。ビールの例を出してしまったのは不用意でしたが、法学の試験で「代金減額請求」を回答する場合は、一般的に不動産の地積をイメージする方が絶対にやりやすいと思いますし、それ以外は「深入り」だと個人的には思います(法学部の学生が討論するなら面白いけれど、試験に出ない学説を研究しても時間のムダになりそうで怖い、と言う意味で)。
ビールが足りない場合にどういう理論で4本になるかについて、提案した自分で答えられないのは申し訳ないんですが、契約の解除&再契約のような扱いとなり、少なくとも法学上は「代金減額請求」とは呼ばない、という結論になると思います

あと、下記追記します。
>人生とは生きることさん
「不完全履行」とは、リンゴを5個、と注文し、ちゃんと5個届いたけれども、1つが腐っていたような場合です。リンゴが4個しか届かないことは、不完全履行とは呼ばず、あくまで履行遅滞となると思います。ただ、このあたりも「一般的なテキストでは」という意味で、これに該当しない学説も見かけたので、深入りすればどこまでも議論はできてしまうと思いますけど…。

>yo_tanikon さん
基本的な理解は、それでほとんど問題ないと思います。
ただ、②の最後に「代金減額請求できるのでは」という部分に関して、繰り返しになりますが「減額」という(法学上の)用語の使い方に該当しないようです。具体的な数はともかく、「解除して再契約」という形になるはずです。日本語としては間違っていないんですが、法学には法学の使い方があるみたいで、少なくとも僕は「そういうものだ」と覚えるようにしています。

なんというか、有名な「善意」のように、日常生活と法学ではちょっと使い方が違う言葉の1つだ、と考えた方がいいんじゃないか、と思いました。取り急ぎ。
yo tanikonさま

23です。

さて、売買の担保責任のあたりは、私の場合、特定物売買のみ適用するという伝統的な学説にしたがってます(それに頭が慣れてしまってる。)ので、それを前提に書きますことを了承下さい。

ちなみにビールの件を挙げ、それが数量指示売買に該当するかどうかの指摘があった様に思いますが、私は、数量指示売買の例として挙げた訳ではないことは、ご理解下さい。あくまで、特定物売買と対比させるための種類物売買(不特定物売買)の例として挙げました。

さて、yo tanikonさんの①ですが、解除は541条によりますので、1本だけの解除ということはなく、5本全部の解除となります。1本だけの解除は、契約の一部合意解除(一部解除契約)か、元の契約の変更契約の合意(給付の内容を5本から4本とすることと売買代金を5本分から4本分に減らすことの合意)となります。

②については、コームさんと同じで、契約の締結のやり直し(契約の合意解除と再締結)となると思います。

いずれも、売買の担保責任規定が不特定売買にも適用されるかどうかの解釈上の問題とは関係ないと思います。

皆様

ありがとうございます。
不特定物売買には数量指示売買の問題は生じず
①の場合であれば一部解除契約または契約の変更合意という形で取り扱われ
②の場合であれば契約の合意解除と再締結として取り扱う
と解釈できますね!

自分の中でそのように整理付けるようにします。
ほんとうにありがとうございました。
こんにちは。

基本テキストに従って、売主の担保責任を勉強していて、再度、563条を「注釈判例民法 債権Ⅰ」の説明でよく見ると、
「売主が移転しえない不足部分(契約の一部)を解除して、全体に対する不足部分の割合に応じて代金の減額(すでに支払ったときには返還)を請求するという意味である。 解除・代金減額請求権は一種の形成権である。」
とありました。 驚きました。
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  2. 過去問 民法 債権 平成6年 問30

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