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行政指導はそもそも任意だから、指導する側も必ずしも、書面で当該事項を交付する必要はない。口頭でもできる。
ただ、当該事項自体は必ず説明する義務はある。
こんにちは。試験、お疲れさまでした。
最終的には、模範解答も没問判断もセンターが行うので、可能性としては正解の選択肢が2つ認められるとか、没問もあり得ると思いつつ、意見として書きます。

まず、最初にご自身が書いているように「例外として」という部分があります。
例えば、「○○の契約は有効である」という問題が出た場合、条文によれば有効だったとしても、「公序良俗違反で無効になることもあるのでは?」「脅迫されて、とは書いてないけど、そういう場合は無効になることもある…」と考えていけば、「例外なく有効だ」と自信をもって答えることはなかなか難しいんじゃないかと思います。
もちろん、それぞれ例外の範囲が違って、「白いカラス」レベルのごくまれの例外と、今回の様に「想定しやすい例外」があるので、難しい部分はあります。

ただ、今回の問題の場合、「条文そのまま」の出題であり、これを「誤り」とすれば、正しい選択肢が作れません。作ろうとすれば、条文の後に「ただし、例外はあるかもしれない」と付けなければならなくなって、試験としては妥当ではなくなってしまうと思います。

お気持ちは十分わかるんですが、「条文をそのまま引用した選択肢については、原則として”正しい”と判断した方がよい」くらいに考えるしかないんじゃないでしょうか。
悔しいのが、他肢との関係で「例外があるから誤り」と判断しなければならない場合が、少なくとも過去の試験で実在した、ってことです。だから、納得できないのはよくわかりますが、没問にはならないかなぁ…という個人的意見です。
条文どおり素直に読んで私なりに簡単に書くと
3項の「前提となる」行政指導が4項のものなら
そもそも3項の森には立ち入らない
(4項は3項の中身の「例外」とは捉えない)
ということではないでしょうか。

そう言う私も最初これに〇をつけたのに、
他が気になって書き変えて失敗しましたが(汗)
皆さんご返信ありがとうございました。どのご回答も大変参考になります。

公式の発表を待ちたいと思います。
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