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  2. 時効の利益の放棄と物上保証人

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真面目に答えますと
保証人と要件は一緒。
後は、抵当不動産の第三取得者
詐害行為の受益者もこれに当たりますが
個別に記憶してる方は希だと思います。

混乱する場合は、援用権者に当たらない代表例を覚えた方が早いです
× 後順位抵当権者(先順位抵当消滅時)
× 建物の賃借人(土地の取得時効について)

この論点よりも中断事由のパターンの方が頻出です
いい準備が出来ますように祈っております。
ありがとうございます。
分かりやすくて助かりました。
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