過去に問われていない論点で
記述に出題されそうなものばかり集めました。
合格道場、模試、テキスト総動員です。
直前期の息抜きにご覧になって頂ければ幸いです
私も直前期の息抜きに集めてました。書けるのは半分くらいです。
当然ながら出題保証はできかねます。
人物等が『A』などに置き換わっています。
40字程度の解答文章のみで、問題文は省略しております。
解答文章を読んで、あ~このことだなと気づけたらOKです。
要件は解答文章以外のものもありますので、テキストなどで
再確認して頂ければ幸いです。
例)留置権なら
〈1〉他人の物を占有していること。
〈2〉債権が目的物に関して生じたものであること(目的物と債権に牽連性があること)。
〈3〉債権が弁済期にあること。
〈4〉占有が不法行為によって始まったのではないこと。
問題文は色々想定できますので、解答文章を暗記しても効果はない
と思われますが条文の暗記は効果があると思います
今の時期混乱される方は、ご遠慮下さい。
さあご覧ください。
↓
"☆錯誤
Aの意思表示に法律行為の要素の錯誤があり、かつ、
Aに重大な過失がないこと
"☆心裡留保
心裡留保の規定によって、BがAの真意を知り、
又は知ることができたことが必要"
"☆無権代理人の責任追及
代理人の無権代理について、相手方が善意、無過失であり、かつ、
代理人が行為能力者であること"
"☆即時取得
占有改定による引渡しでの即時取得はできないため、
CはBに所有権を対抗することはできない
"☆即時取得
Aは、引渡し時にBが無権利者であることについて善意、
無過失の場合、Cに即時取得を主張する。
"☆有益費の償還請求
価格の増加が現存する場合に限り、Bの選択に従い、
支出した金額又は増価額の償還を請求できる。
"☆地役権の時効取得
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することが
できるものに限り、時効取得できる。
"☆留置権
Aの債権が弁済期にあり、且つ、Aの債権が甲動産に関して
生じたものであること。
"☆不動産の賃借人の対抗要件
当該賃借権の登記並びにB及びCの同意を得て、かつ、
その同意の登記があること。
"☆債権者代位権の代位行使
Bは、Aの所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使して、
Cを排除できる
"☆危険負担
危険負担の債権者主義によって、住宅の焼失について、
Aに帰責事由がないこと
"☆履行遅滞後の解除要件
債権者が、債務者に相当の期間を定めて履行の催告をし、
その期間内に履行がないこと
"☆権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任
残存する50坪の土地のみであればBがこれを
買い受けなかったときは、Bは契約の解除ができる。
"☆詐害行為と認められる判例(個人的ヤマ)
不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分
であると認めるに足りる特段の事情がある
"☆口頭の提供で足りる要件
債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について
債権者の行為を要する場合
"☆
Aの代金債権に同時履行の抗弁権が付いており、
その債権を自働債権とする相殺はできないため。
"☆解除権の不可分性
Bの解除権は消滅し、解除権の不可分性によって、
Cの解除権についても消滅する。
"☆民法826条にいう利益相反行為に該当する判例
代理行為の動機や意図をもってではなく、行為自体を
外形的客観的に考察して
"☆錯誤
動機を明示又は黙示に表示し、かつ、錯誤につき重大な過失
がなければ、錯誤無効を主張できる。
"☆詐害行為と認められる弁済の要件
弁済は詐害行為ではないが、債権者・債務者間で
他の債権者を害する意図があれば詐害行為となる
"☆
共同不法行為に基づく債務は不真正連帯債務であり、
債務の免除の効果は相対的に生じるため。"
"☆表意者の錯誤無効を債権者が主張する場合の要件
Bに対する債権を保全する必要がある場合において、
Bが意思表示の瑕疵を認めていること"
"☆占有回収の訴え
Yが盗難の事実を知っているときで、
盗難の時から1年以内に占有回収の訴えを提起する
"☆留置権
債権が弁済期にあり、占有が不法行為によって
始まったものではないときに、留置権を行使できる。
"☆留置権の判例
Bに対する売買代金債権の担保のために、留置権を行使することができ、
引換給付判決がなされる。"
"☆過失相殺
Aの過失を考慮して、損害賠償の責任及び額を定めなければならず、
過失相殺と呼ばれる"
"☆債権者代位権
債権者代位権に基づき、消滅時効を援用して、
AのBに対する貸金債権を消滅させることができる。"
"☆準占有者に対する弁済
C銀行が善意であり、かつ過失がなかった場合であり、
債権の準占有者に対する弁済と呼ばれる"
"☆口頭の提供
弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすればよく、
口頭の提供と呼ばれる。"
"☆
賃貸人が転借人に対して建物の返還を請求した時に、
賃借人(転貸人)の転借人に対する債務の履行不能により終了する"
"☆
賃借権の保全のため、債権者代位権に基づき、
Aの所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使する"
"☆請負人の担保責任
請負人の担保責任に基づき、瑕疵の修補の請求をするか、
損害賠償の請求をすることができる。"
"☆
契約の目的を達成することができず、
目的物が土地の工作物でないときに、契約の解除を主張できる。"
"☆委任
Xに不利な時期に委任の解除をし、解除につき、
やむを得ない理由がなければ損害賠償請求ができる"
"☆使用者の求償権(個人的ヤマ)
損害の公平な分担という見地から、
信義則上相当と認められる限度において、求償権を行使できる"
法定地上権や相殺適状など、事例をあげて書かされる可能性もありますね。
お疲れさまでした。
記述に出題されそうなものばかり集めました。
合格道場、模試、テキスト総動員です。
直前期の息抜きにご覧になって頂ければ幸いです
私も直前期の息抜きに集めてました。書けるのは半分くらいです。
当然ながら出題保証はできかねます。
人物等が『A』などに置き換わっています。
40字程度の解答文章のみで、問題文は省略しております。
解答文章を読んで、あ~このことだなと気づけたらOKです。
要件は解答文章以外のものもありますので、テキストなどで
再確認して頂ければ幸いです。
例)留置権なら
〈1〉他人の物を占有していること。
〈2〉債権が目的物に関して生じたものであること(目的物と債権に牽連性があること)。
〈3〉債権が弁済期にあること。
〈4〉占有が不法行為によって始まったのではないこと。
問題文は色々想定できますので、解答文章を暗記しても効果はない
と思われますが条文の暗記は効果があると思います
今の時期混乱される方は、ご遠慮下さい。
さあご覧ください。
↓
"☆錯誤
Aの意思表示に法律行為の要素の錯誤があり、かつ、
Aに重大な過失がないこと
"☆心裡留保
心裡留保の規定によって、BがAの真意を知り、
又は知ることができたことが必要"
"☆無権代理人の責任追及
代理人の無権代理について、相手方が善意、無過失であり、かつ、
代理人が行為能力者であること"
"☆即時取得
占有改定による引渡しでの即時取得はできないため、
CはBに所有権を対抗することはできない
"☆即時取得
Aは、引渡し時にBが無権利者であることについて善意、
無過失の場合、Cに即時取得を主張する。
"☆有益費の償還請求
価格の増加が現存する場合に限り、Bの選択に従い、
支出した金額又は増価額の償還を請求できる。
"☆地役権の時効取得
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することが
できるものに限り、時効取得できる。
"☆留置権
Aの債権が弁済期にあり、且つ、Aの債権が甲動産に関して
生じたものであること。
"☆不動産の賃借人の対抗要件
当該賃借権の登記並びにB及びCの同意を得て、かつ、
その同意の登記があること。
"☆債権者代位権の代位行使
Bは、Aの所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使して、
Cを排除できる
"☆危険負担
危険負担の債権者主義によって、住宅の焼失について、
Aに帰責事由がないこと
"☆履行遅滞後の解除要件
債権者が、債務者に相当の期間を定めて履行の催告をし、
その期間内に履行がないこと
"☆権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任
残存する50坪の土地のみであればBがこれを
買い受けなかったときは、Bは契約の解除ができる。
"☆詐害行為と認められる判例(個人的ヤマ)
不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分
であると認めるに足りる特段の事情がある
"☆口頭の提供で足りる要件
債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について
債権者の行為を要する場合
"☆
Aの代金債権に同時履行の抗弁権が付いており、
その債権を自働債権とする相殺はできないため。
"☆解除権の不可分性
Bの解除権は消滅し、解除権の不可分性によって、
Cの解除権についても消滅する。
"☆民法826条にいう利益相反行為に該当する判例
代理行為の動機や意図をもってではなく、行為自体を
外形的客観的に考察して
"☆錯誤
動機を明示又は黙示に表示し、かつ、錯誤につき重大な過失
がなければ、錯誤無効を主張できる。
"☆詐害行為と認められる弁済の要件
弁済は詐害行為ではないが、債権者・債務者間で
他の債権者を害する意図があれば詐害行為となる
"☆
共同不法行為に基づく債務は不真正連帯債務であり、
債務の免除の効果は相対的に生じるため。"
"☆表意者の錯誤無効を債権者が主張する場合の要件
Bに対する債権を保全する必要がある場合において、
Bが意思表示の瑕疵を認めていること"
"☆占有回収の訴え
Yが盗難の事実を知っているときで、
盗難の時から1年以内に占有回収の訴えを提起する
"☆留置権
債権が弁済期にあり、占有が不法行為によって
始まったものではないときに、留置権を行使できる。
"☆留置権の判例
Bに対する売買代金債権の担保のために、留置権を行使することができ、
引換給付判決がなされる。"
"☆過失相殺
Aの過失を考慮して、損害賠償の責任及び額を定めなければならず、
過失相殺と呼ばれる"
"☆債権者代位権
債権者代位権に基づき、消滅時効を援用して、
AのBに対する貸金債権を消滅させることができる。"
"☆準占有者に対する弁済
C銀行が善意であり、かつ過失がなかった場合であり、
債権の準占有者に対する弁済と呼ばれる"
"☆口頭の提供
弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすればよく、
口頭の提供と呼ばれる。"
"☆
賃貸人が転借人に対して建物の返還を請求した時に、
賃借人(転貸人)の転借人に対する債務の履行不能により終了する"
"☆
賃借権の保全のため、債権者代位権に基づき、
Aの所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使する"
"☆請負人の担保責任
請負人の担保責任に基づき、瑕疵の修補の請求をするか、
損害賠償の請求をすることができる。"
"☆
契約の目的を達成することができず、
目的物が土地の工作物でないときに、契約の解除を主張できる。"
"☆委任
Xに不利な時期に委任の解除をし、解除につき、
やむを得ない理由がなければ損害賠償請求ができる"
"☆使用者の求償権(個人的ヤマ)
損害の公平な分担という見地から、
信義則上相当と認められる限度において、求償権を行使できる"
法定地上権や相殺適状など、事例をあげて書かされる可能性もありますね。
お疲れさまでした。