過去に問われていない論点で
記述に出題されそうなものばかり集めました。
合格道場、模試、テキスト総動員です。
直前期の息抜きにご覧になって頂ければ幸いです
私も直前期の息抜きに集めてました。書けるのは半分くらいです。
当然ながら出題保証はできかねます。
人物等が『A』などに置き換わっています。
40字程度の解答文章のみで、問題文は省略しております。
解答文章を読んで、あ~このことだなと気づけたらOKです。
問題文は色々想定できますので、解答文章を暗記しても効果はない
と思われますが条文の暗記は効果があると思います
今の時期混乱される方は、ご遠慮下さい。
さあご覧ください。
↓
☆行政代執行の要件
行政代執行法第2条から
他の手段によってその履行の確保が困難で、且つその
不履行の放置が著しく公益に反すること
☆公聴会等
行政手続法第10条から
公聴会の開催その他の適当な方法によりCの意見を
聴く機会を設けるよう努めなければならない
☆陳述書等の提出
行政手続法第21条から
出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び
証拠書類等を提出することができる
☆聴聞の終結
行政手続法第23条から
期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、
当該期限が到来したときに聴聞を終結できる。
☆
行政庁は、主宰者に対し、報告書を返戻して聴聞の再開を
命ずることができる
☆
裁決で、不作為が違法又は不当である旨を宣言し、
不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命じる。
☆
審査庁Cは、審査請求人の申立てを要し、
処分庁の意見を聴取しないと執行停止ができない
☆
裁決で、当該行為が違法又は不当である旨宣言し、
処分庁に対し全部若しくは一部の撤廃を命じる。
☆
原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤り、
原告から変更の申立てがあるとき
☆
営造物が通常有すべき安全性を欠いていることと定義されており、
無過失責任である。
☆
請求の基礎に変更がなく、口頭弁論が終結に至るまで、
訴えの変更を申し出ることができる
☆
国を被告として、設置許可の差止め訴訟を提起し、
仮の差止めの申し立てをする
☆違法性の承継
模試等でヤマと言われています。
B処分の取消訴訟を提起して、A処分の違法性を主張する。
違法性の承継と呼ばれる
☆申請型義務付け訴訟の本案勝訴要件から
Bが、許可処分をしないことがその裁量権の範囲を超え
又はその濫用となると認められるとき。
☆ヤマです。
棄却判決になります(要注意)
自己の法律上の利益に関係のない違法を理由に取消しは
求められないとして、棄却判決をする。
☆執行停止の消極要件
大ヤマですが、みなさん知り過ぎているので択一?
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、
又は本案について理由がないとみえるとき
☆個人的ヤマ
審査庁は、聴聞の規定に基づいてした処分は不服申立て
ができないとの理由で、却下の裁決をする。
☆関与(地方自治法からならコレ)
法定受託事務について、法律又はこれに基づく政令により
関与することができる
☆
命令等の案と関連する資料を公示し、意見の提出先と
意見提出期間を定め、一般の意見を求める
☆行政指導の中止等の求め
法令に違反する行為の是正を求める行政指導で
その根拠となる規定が法律に置かれているもの
☆処分性
通達は行政組織内部の命令にすぎない性質から
処分性が認められず、却下判決となる
☆
不利益処分の名あて人に対し、当該処分と
同時に、書面で当該処分の理由を示さなければならない。
☆
再調査の請求といい、処分庁以外の行政庁に対して審査請求
できる場合に限り、処分庁に対してする
☆
不信任の議決の通知を受けた日から10日以内に
議会を解散でき、解散しない場合は失職する。
☆処分等の求め
行政手続法第三十六条の三 から
Y市長に対し、申出書の提出によりBに対する処分(行政指導)
をすることを求める申し出をすればよい
最後の処分等の求めですが、条文から
何人も、法令に違反する事実がある場合において、
その是正のためにされるべき処分又は行政指導
(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)
がされていないと思料するときは
と書かれており、行訴法の『法律上の利益』が要件でないので
何人もできます。
義務付け訴訟とひっかけを作成しやすいです。
また
当該処分をする権限を有する行政庁又は
当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し
これまた、行訴法では、『行政主体』ですから
例えば、東京都知事を相手にするなら
行訴法では、行政主体の『東京都』
処分等の求めでは、行政庁の『東京都知事』になります。
※住民訴訟の被告も行政庁になりますので要注意です。
お疲れさまでした。
記述に出題されそうなものばかり集めました。
合格道場、模試、テキスト総動員です。
直前期の息抜きにご覧になって頂ければ幸いです
私も直前期の息抜きに集めてました。書けるのは半分くらいです。
当然ながら出題保証はできかねます。
人物等が『A』などに置き換わっています。
40字程度の解答文章のみで、問題文は省略しております。
解答文章を読んで、あ~このことだなと気づけたらOKです。
問題文は色々想定できますので、解答文章を暗記しても効果はない
と思われますが条文の暗記は効果があると思います
今の時期混乱される方は、ご遠慮下さい。
さあご覧ください。
↓
☆行政代執行の要件
行政代執行法第2条から
他の手段によってその履行の確保が困難で、且つその
不履行の放置が著しく公益に反すること
☆公聴会等
行政手続法第10条から
公聴会の開催その他の適当な方法によりCの意見を
聴く機会を設けるよう努めなければならない
☆陳述書等の提出
行政手続法第21条から
出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び
証拠書類等を提出することができる
☆聴聞の終結
行政手続法第23条から
期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、
当該期限が到来したときに聴聞を終結できる。
☆
行政庁は、主宰者に対し、報告書を返戻して聴聞の再開を
命ずることができる
☆
裁決で、不作為が違法又は不当である旨を宣言し、
不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命じる。
☆
審査庁Cは、審査請求人の申立てを要し、
処分庁の意見を聴取しないと執行停止ができない
☆
裁決で、当該行為が違法又は不当である旨宣言し、
処分庁に対し全部若しくは一部の撤廃を命じる。
☆
原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤り、
原告から変更の申立てがあるとき
☆
営造物が通常有すべき安全性を欠いていることと定義されており、
無過失責任である。
☆
請求の基礎に変更がなく、口頭弁論が終結に至るまで、
訴えの変更を申し出ることができる
☆
国を被告として、設置許可の差止め訴訟を提起し、
仮の差止めの申し立てをする
☆違法性の承継
模試等でヤマと言われています。
B処分の取消訴訟を提起して、A処分の違法性を主張する。
違法性の承継と呼ばれる
☆申請型義務付け訴訟の本案勝訴要件から
Bが、許可処分をしないことがその裁量権の範囲を超え
又はその濫用となると認められるとき。
☆ヤマです。
棄却判決になります(要注意)
自己の法律上の利益に関係のない違法を理由に取消しは
求められないとして、棄却判決をする。
☆執行停止の消極要件
大ヤマですが、みなさん知り過ぎているので択一?
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、
又は本案について理由がないとみえるとき
☆個人的ヤマ
審査庁は、聴聞の規定に基づいてした処分は不服申立て
ができないとの理由で、却下の裁決をする。
☆関与(地方自治法からならコレ)
法定受託事務について、法律又はこれに基づく政令により
関与することができる
☆
命令等の案と関連する資料を公示し、意見の提出先と
意見提出期間を定め、一般の意見を求める
☆行政指導の中止等の求め
法令に違反する行為の是正を求める行政指導で
その根拠となる規定が法律に置かれているもの
☆処分性
通達は行政組織内部の命令にすぎない性質から
処分性が認められず、却下判決となる
☆
不利益処分の名あて人に対し、当該処分と
同時に、書面で当該処分の理由を示さなければならない。
☆
再調査の請求といい、処分庁以外の行政庁に対して審査請求
できる場合に限り、処分庁に対してする
☆
不信任の議決の通知を受けた日から10日以内に
議会を解散でき、解散しない場合は失職する。
☆処分等の求め
行政手続法第三十六条の三 から
Y市長に対し、申出書の提出によりBに対する処分(行政指導)
をすることを求める申し出をすればよい
最後の処分等の求めですが、条文から
何人も、法令に違反する事実がある場合において、
その是正のためにされるべき処分又は行政指導
(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)
がされていないと思料するときは
と書かれており、行訴法の『法律上の利益』が要件でないので
何人もできます。
義務付け訴訟とひっかけを作成しやすいです。
また
当該処分をする権限を有する行政庁又は
当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し
これまた、行訴法では、『行政主体』ですから
例えば、東京都知事を相手にするなら
行訴法では、行政主体の『東京都』
処分等の求めでは、行政庁の『東京都知事』になります。
※住民訴訟の被告も行政庁になりますので要注意です。
お疲れさまでした。