初めて質問させていただきますので
お見苦しい点はご容赦ください。
細かい箇所なのですが気になったので質問させてください。
地方自治法では、表決は会議録作成が必須なのでしょうか?
憲法では出席議員の五分の一の要求があれば
会議録に記載しなければならないとありますが
地方自治法123条では
特に要件が見当たらないような・・・。
ということは法的義務?
比較しながら学習してましたら気になってしまいました。
みなさん、自分の学習でお忙しいところ恐縮ですが
どうぞよろしくお願いいたします。
お見苦しい点はご容赦ください。
細かい箇所なのですが気になったので質問させてください。
地方自治法では、表決は会議録作成が必須なのでしょうか?
憲法では出席議員の五分の一の要求があれば
会議録に記載しなければならないとありますが
地方自治法123条では
特に要件が見当たらないような・・・。
ということは法的義務?
比較しながら学習してましたら気になってしまいました。
みなさん、自分の学習でお忙しいところ恐縮ですが
どうぞよろしくお願いいたします。