不法原因給付の問題です。
正解例で、土地の抵当権設定登記の抹消は請求できるとありますが、判例(最判昭45.10.21)では不法原因給付にあたる建物の返還請求はできないとあります。
(贈与者が右建物につき所有権保存登記を経由したときは、受贈者が贈与者に対し建物の所有権に基づいて右所有権保存登記の抹消登記手続を請求することは、不動産物権に関する法制の建前からいつて許されるものと解すべきである。)
この違いを教えていただけますでしょうか?
よろしくお願い致します。
正解例で、土地の抵当権設定登記の抹消は請求できるとありますが、判例(最判昭45.10.21)では不法原因給付にあたる建物の返還請求はできないとあります。
(贈与者が右建物につき所有権保存登記を経由したときは、受贈者が贈与者に対し建物の所有権に基づいて右所有権保存登記の抹消登記手続を請求することは、不動産物権に関する法制の建前からいつて許されるものと解すべきである。)
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