はじめまして。
質問です。
消滅時効の援用者は
原則として当事者及び承継人
ですが
抵当権がある場合にはその物上保証人も援用できますよね?
これは
例外として、抵当権がある場合には援用できるのか。
それとも、元々「当事者」の中に物上保証人が含まれているのか。
どちらでしょうか。
宜しくお願い致します。
質問です。
消滅時効の援用者は
原則として当事者及び承継人
ですが
抵当権がある場合にはその物上保証人も援用できますよね?
これは
例外として、抵当権がある場合には援用できるのか。
それとも、元々「当事者」の中に物上保証人が含まれているのか。
どちらでしょうか。
宜しくお願い致します。