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  1. 掲示板
  2. 消滅時効と物上保証人

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このような判例があります

 消滅時効を援用しうる者は、権利の時効消滅によつて直接利益を受ける者に限られるが、他人の債務のために自己の所有物件につき抵当権を設定したいわゆる物上保証人もまた被担保債権の消滅によつて直接利益を受ける者というを妨げないから、民法145条にいう当事者として右物件によつて担保された他人の債務の消滅時効を援用することが許されるものと解する

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54038

ご参考までに
ありがとうございます。
スッキリしました。
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