民法練習問題 物権57の2番目にもありますが
留置中の使用収益は不当利得として
返還請求処理がされる(大判昭10.5.13)
民法297条1項
留置権者は留置物から生じる果実を収得し債権の弁済に充当できる
(大判昭10.5.13)の内容と条文が矛盾しているように思えるのですが。。。
留置中の使用収益は不当利得として
返還請求処理がされる(大判昭10.5.13)
民法297条1項
留置権者は留置物から生じる果実を収得し債権の弁済に充当できる
(大判昭10.5.13)の内容と条文が矛盾しているように思えるのですが。。。