今更ながらなのですが
問題文に対する回答がよくわかりません。
質問としては、重大な損害を避けるために緊急の必要があり公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがなく、又は本案について理由があれば
処分の執行又は手続の続行ができなくなるおそれがあっても、裁判所は執行停止することが可能であるという認識で大丈夫でしょうか?
3取消訴訟における執行停止では、処分の執行又は手続の続行ができなくなるおそれがあっても、裁判所は執行停止することが可能である。
正解3
執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない(行政事件訴訟法第25条4項)
問題文に対する回答がよくわかりません。
質問としては、重大な損害を避けるために緊急の必要があり公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがなく、又は本案について理由があれば
処分の執行又は手続の続行ができなくなるおそれがあっても、裁判所は執行停止することが可能であるという認識で大丈夫でしょうか?
3取消訴訟における執行停止では、処分の執行又は手続の続行ができなくなるおそれがあっても、裁判所は執行停止することが可能である。
正解3
執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない(行政事件訴訟法第25条4項)