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  1. 掲示板
  2. 賃借権の対抗要件

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31条は建物の場合で、借地の対抗要件は10条です。
これですね

第10条
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

ありがとうございます。
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