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  2. 記述問題 行政法Ⅱ 問9行政手続法

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私もわからないため調べてみました

問題はこの条文からですね
第十一条 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者から
された関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかに
ついての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。
2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分に
ついて複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、
相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により
審査の促進に努めるものとする。

端的に言うと、申請者から説明等を聴きなさいということでしょう。
複数の行政庁が、申請者に対して同じことの説明を受けるのではなく
協力して、申請者から説明の聴取して、審査の時間短縮に繋がるようにしましょう
ってことではないでしょうか?

>説明の聴取の具体例等
以前古物許可の申請を警察署に行ったことがありますが
添付書類の内容について、説明して欲しいと言われたことがあります。

まあ、説明の聴取ではなく
『説明を聴取する』が文章的にはしっくりくるかも。

行政庁が、申請内容に対して疑問等があれば、
申請者に対して説明を聴取することがあるのでしょう。

ご参考までに。

これは失礼を承知で申し上げますが、直前期において
条文の内容について深く追うことは危険です。
人間は忘れる生き物です。他を追求し過ぎると
重要知識を忘れる可能性があるからです。

まあ、性格的に無理~っていう方もおられますので・・・。

私ならスルーしていました。
勉強の合間にこの掲示板を見ることにしています。
知識の追加になりました。ありがとうございます。
ご教授ありがとうございました。

直前期の深追いについても、ご意見ありがとうございます。
ついつい細かい事が気になってします性格なので
時間の配分がおかしくなる所があり気を付けたいと思っております。
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