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  2. 記述問題 行政法Ⅱ 問15 行政手続法

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>上級行政庁がある場合に行政不服審査会等により審査されることは無いのでしょうか?

下記条文通り、審査庁が審理員意見書の提出を受けた時は、原則諮問しなければ
ならないとなっています。
詳細を書くと長くなりますので、もう一度審査請求の流れを確認して下さい。

第四十二条 審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、
審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)
を作成しなければならない。
2 審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、
審査庁に提出しなければならない。
第四節 行政不服審査会等への諮問
第四十三条 審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに
該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法
第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する
庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長
(地方公共団体の組合にあっては、長、管理者又は理事会)である場合にあっては
第八十一条第一項又は第二項の機関に、それぞれ諮問しなければならない。

上記を踏まえて
>上級行政庁がない処分庁への審査請求も可能である(行政不服審査法第4条第1号)
>Aは審査請求ができる。行政不服審査会等により、聴聞以上に厳しく審査されるからであ>る。

こんな事例はどうでしょうか?
上級行政庁がない行政庁から、意見陳述のための手続(聴聞)を経て
許可取消処分(不利益処分)を受けた。

ここで、この行政庁(処分庁)に審査請求しても
失礼ながら、取消処分をした処分庁が審査しても意味はないが
(自身でした処分を審査するわけですから・・・)
行政不服審査会の答申をうけてから、裁決するわけですから
意味のないものにはならないということなります。
ただ、この答申には拘束されません。
※参与機関の場合は拘束されます。

『行政不服審査会等により、聴聞以上に厳しく審査されるからである。』
これにつながりますね。

まあ、この論点もあまり追いかけなくてもいいですが
上記、条文知識は必ず必要です

>上級行政庁がある場合に行政不服審査会等により審査されることは無い
これは誤りですので、再度確認お願いいたします。




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