平成30年-問17についての質問です。
肢2. 申請を認める処分についての取消請求を棄却する判決は、処分をした行政庁その他の関係行政庁への拘束力を有さない。
(解説)
2.正しい
処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する(行政事件訴訟法33条1項)。
処分又は裁決を取り消す判決は行政庁その他の関係行政庁を拘束する。の反対解釈として、
取消請求を棄却する判決は行政庁その他の関係行政庁への拘束力を有さない。
という解釈(理解)でよろしいでしょうか?
気になったので何方かご教示頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
肢2. 申請を認める処分についての取消請求を棄却する判決は、処分をした行政庁その他の関係行政庁への拘束力を有さない。
(解説)
2.正しい
処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する(行政事件訴訟法33条1項)。
処分又は裁決を取り消す判決は行政庁その他の関係行政庁を拘束する。の反対解釈として、
取消請求を棄却する判決は行政庁その他の関係行政庁への拘束力を有さない。
という解釈(理解)でよろしいでしょうか?
気になったので何方かご教示頂けると助かります。
よろしくお願い致します。